○八郎潟町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和二年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第四条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
一 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十一時間以上である月からなる経験年数 四
二 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十三時間十五分以上三十一時間未満である月からなる経験年数 三
三 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分以上二十三時間十五分未満である月からなる経験年数 二
四 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満である月からなる経験年数 一
(号給に関する規定の適用除外)
第七条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第四条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、前三条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第八条 条例第六条において準用する八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「給与条例」という。)第五条第二項の規則で定める期日は、その月の二十一日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務手当の割合等)
第十一条 条例第八条において準用する給与条例第十条第一項の規則で定める割合、同条第三項の規則で定めるもの及び同条第六項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第十三条 条例第十一条において準用する給与条例第十四条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第九号)第七条第一項に規定する勤務とする。
2 条例第十一条において準用する給与条例第十四条第一項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十五条 条例第十四条第一項の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。
一 条例第十九条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十九条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
2 条例第十九条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(休日勤務に係る報酬)
第十七条 条例第二十条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
2 条例第二十三条第一項の一週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者とする。
3 条例第二十三条第一項において読み替えて準用する給与条例第十五条第四項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 条例第十九条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
二 条例第二十条に規定する休日勤務に係る報酬の額
三 条例第二十一条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第十九条 条例第二十四条第一項の規則で定める期日は、翌月二十一日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第二十条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(勤務一時間当たりの報酬額の算出)
第二十一条 条例第二十五条第一項第一号の規則で定める時間は、第十五条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第二十二条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第二十四条 条例第十六条に規定するパートタイム会計年度任用職員で八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十三年条例第二十四号)第三条の規定に基づき給与が定められる職員について、条例第十八条に規定する報酬の額が最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三条に規定する最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)を下回ることとなつた場合は、報酬を決定する場合の給料表、職務の級及び号給に関わらず、次の額を支給する。
一 報酬が月額の場合 最低賃金額に百六十二・七五を乗じて得た額に、定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数切り上げ)
二 報酬が日額の場合 最低賃金額に一日の勤務時間を乗じて得た額(一円未満の端数切り上げ)
三 報酬が時間額の場合 最低賃金額
(その他)
第二十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三〇日規則第一四号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年一〇月一日規則第四号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一五日規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
一般事務補助 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運転手兼施設整備員 | 2 | 1 | 30 | 1 | 53 |
クリーンセンター管理人 | 2 | 1 | 39 | 1 | 39 |
放課後児童支援員 | 2 | 1 | 11 | 1 | 17 |
中央児童館管理人 | 2 | 1 | 11 | 1 | 17 |
介護保険認定調査員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
老人憩の家管理人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学校サポーター | 1 | 1 | 16 | 1 | 22 |
調理員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
栄養士 | 1 | 1 | 16 | 1 | 22 |
施設管理人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
図書館事務補助 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
コーディネーター | 1 | 1 | 16 | 1 | 22 |
コーディネーター補佐 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
別表第2
職種 | 支給単位 | 金額 | 期末手当及び勤勉手当の額 |
外国語指導助手 | 月額 | 350,000円 | 条例第23条に定める額 |