○八郎潟町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和二年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第三条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、条例第四条第二項の規定により決定された職務の級の号給が別表第一に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第五条から第七条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第四条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第五条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を十二月(各区分におけるその者の経験年数のうち五年を超える経験年数の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第三条第一項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十一時間以上である月からなる経験年数 四

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十三時間十五分以上三十一時間未満である月からなる経験年数 三

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分以上二十三時間十五分未満である月からなる経験年数 二

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満である月からなる経験年数 一

(特殊な経験等を有する者の号給)

第六条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第七条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第四条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、前三条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第八条 条例第六条において準用する八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「給与条例」という。)第五条第二項の規則で定める期日は、その月の二十一日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第九条 条例第七条において準用する給与条例第七条の三に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第十条 条例第八条において準用する給与条例第十条に規定する時間外勤務手当、条例第九条において準用する給与条例第十一条に規定する休日勤務手当及び条例第十条において準用する給与条例第十二条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第十一条 条例第八条において準用する給与条例第十条第一項の規則で定める割合、同条第三項の規則で定めるもの及び同条第六項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第十二条 条例第九条において準用する給与条例第十一条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第十三条 条例第十一条において準用する給与条例第十四条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第九号)第七条第一項に規定する勤務とする。

2 条例第十一条において準用する給与条例第十四条第一項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第十四条 条例第十三条において準用する給与条例第十五条から第十五条の三までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十五条 条例第十四条第一項の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第十六条 条例第十九条第二項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十九条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十九条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十九条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日勤務に係る報酬)

第十七条 条例第二十条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(期末手当)

第十八条 条例第二十三条において準用する給与条例第十五条から第十五条の三までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第二十三条第一項の一週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者とする。

3 条例第二十三条第一項において読み替えて準用する給与条例第十五条第四項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

 条例第十九条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

 条例第二十条に規定する休日勤務に係る報酬の額

 条例第二十一条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第十九条 条例第二十四条第一項の規則で定める期日は、翌月二十一日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第二十条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十一条 条例第二十五条第一項第一号の規則で定める時間は、第十五条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第二十二条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第二十三条 条例第二十八条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与のうち報酬及び期末手当の額は、別表第二のとおりとする。

2 前条に規定する会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額については、前条に規定する報酬月額に十二を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を乗じて得た額を減じたもので除して得た額とする。

第二十四条 条例第十六条に規定するパートタイム会計年度任用職員で八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第三条の規定に基づき給与が定められる職員について、条例第十八条に規定する報酬の額が最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三条に規定する最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)を下回ることとなつた場合は、報酬を決定する場合の給料表、職務の級及び号給に関わらず、次の額を支給する。

 報酬が月額の場合 最低賃金額に百六十二・七五を乗じて得た額に、定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数切り上げ)

 報酬が日額の場合 最低賃金額に一日の勤務時間を乗じて得た額(一円未満の端数切り上げ)

 報酬が時間額の場合 最低賃金額

(その他)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年九月三〇日規則第一四号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年一〇月一日規則第四号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

1

7

一般事務補助

2

1

1

1

1

クリーンセンター管理人

2

1

39

1

39

放課後児童支援員

2

1

11

1

17

中央児童館管理人

2

1

11

1

17

介護保険認定調査員

1

1

1

1

7

老人憩の家管理人

2

1

1

1

1

学校サポーター

1

1

16

1

22

調理員

2

1

1

1

7

栄養士

1

1

16

1

22

施設管理人

2

1

1

1

1

図書館事務補助

1

1

3

1

9

コーディネーター

1

1

16

1

22

コーディネーター補佐

1

1

3

1

9

別表第二

職種

支給単位

金額

期末手当の額

町民バス運転手

月額

170,000円

条例第二十三条に定める額

外国語指導助手

月額

350,000円

条例第二十三条に定める期末手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額

八郎潟町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第1号