○八郎潟町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町国民健康保険条例(昭和34年八郎潟町町条例第1号。以下「条例」という。)附則第2項から第7項まで定めがあるもののほか、八郎潟町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年八郎潟町町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則の規定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(改正条例附則の規則で定める傷病手当金の支給を始める日)
第4条 改正条例附則の規則で定める日は、令和2年9月30日とする。
附則




