○八郎潟町長等の給与の減額に関する条例
令和二年七月二十七日
条例第十三号
町長、副町長の給料月額は、令和二年八月一日から同月三十一日までの間においては、八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年条例第七号。以下「給与条例」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 町長 給与条例第三条第一項第一号に規定する給料月額から当該給料月額の百分の三十に相当する額を減じて得た額
二 副町長 給与条例第三条第一項第二号に規定する給料月額から当該給料月額の百分の三十に相当する額を減じて得た額
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年八月一日から施行する。
(八郎潟町長等の給与の減額に関する条例の廃止)
2 八郎潟町長等の給与の減額に関する条例(令和元年条例第二十三号)は、廃止する。