○八郎潟町長等の給与の減額に関する条例
令和2年7月27日
条例第13号
町長、副町長の給料月額は、令和2年8月1日から同月31日までの間においては、八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第7号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 町長 給与条例第3条第1項第1号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の30に相当する額を減じて得た額
2 副町長 給与条例第3条第1項第2号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の30に相当する額を減じて得た額
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(八郎潟町長等の給与の減額に関する条例の廃止)
2 八郎潟町長等の給与の減額に関する条例(令和元年条例第23号)は、廃止する。