○八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和二年十二月十八日

選管規程第一号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 条例第二条条例第六条又は条例第九条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条条例第七条又は条例第十条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第三条条例第七条又は条例第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第一号様式別記第二号様式及び別記第三号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第三条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号イ条例第八条又は条例第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、八郎潟町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記第四号様式第五号様式第六号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第七号様式別記第八号様式及び別記第九号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書及びビラ作成証明書は、それぞれ別記第十号様式別記第十一号様式及び別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条条例第八条又は条例第十一条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第三条二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第三条第二項の確認書)を添えて、八郎潟町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記第十三号様式別記第十四号様式及び別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年3月31日施行)