○八郎潟町債権管理条例施行規則
令和三年三月二十六日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町債権管理条例(令和三年八郎潟町条例第一号。(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第三条 条例第五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権の名称
二 債務者の住所及び氏名又は名称
三 債権の発生日
四 納期限
五 債権の金額
六 督促及び催告に関する事項
七 時効に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、その他債権の管理上必要と認める事項
(債権者に関する情報の共有)
第四条 条例第六条の規定による情報の共有は、当該情報を利用しようとする所属長からの債務者情報照会書(別紙様式第一号)による照会に基づいて行うものとする。
(督促)
第五条 条例第八条の規定による督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後二十日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発した日から起算して十五日を経過した日とする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第六条 条例第十条の相当の期間は、一年を超えない期間とする。
(徴収停止の措置を執るまでの期間)
第七条 条例第十三条の相当の期間は、一年とする。
(債権の放棄)
第八条 条例第十六条第一項第六号の相当の期間は、三年とする。
2 条例第十六条第二項の規定による議会への報告は、債権放棄報告書(別紙様式第三号)により行うものとする。
(債権管理委員会の設置)
第九条 町の債権を適正に管理するため、八郎潟町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
一 債権の管理の方針について審議すること。
二 債権の放棄の適否について審議すること。
三 前二号に掲げるもののほか、債権の管理等に関し必要と認める事項に関すること。
3 委員会の組織及び運営等については、町長が別に定める。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行期日前に発生した町の債権についても適用する。