○八郎潟町学校運営協議会規則
令和三年三月二十六日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第二条 協議会は、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び八郎潟町立学校(以下「学校」という。)の校長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者(法第四十七条の五第二項第二号に規定する「保護者」をいう。)及び地域の住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むために設置するものとする。
(設置)
第三条 教育委員会は、法第四十七条の五第一項の規定に基づき、学校に協議会を置くものとする。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(学校の運営に関する基本的な方針として定める事項)
第四条 法第四十七条の五第四項の規定により、校長が協議会の承認を得なければならない学校運営に関する基本的な方針として教育委員会規則で定める事項は、学校の教育計画に関することとする。
(学校の職員の任用等に関する意見の対象として定める事項)
第五条 法第四十七条の五第七項の規定により、協議会が学校の職員の任命権者に対して意見を述べることができる教育委員会規則で定める事項は、次の各号をすべて満たす意見に限るものとする。
一 協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見であること。
二 意見の対象となる個人を特定しない意見であること。
三 学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見であること。
(協議会の意見の申し出)
第六条 協議会は、法第四十七条の五第六項及び第七項の規定に基づき、教育委員会又は学校の職員の任命権者に意見を述べる場合は、あらかじめ校長の意見を聴取したうえで、校長を経由して行うものとする。
(委員の任命)
第七条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、十二名以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から構成し、校長の推薦により、教育委員会が任命する。ただし、次の一号から四号に該当する者については、各一名以上を委員に含めるものとする。
一 保護者
二 地域住民
三 学校の運営に資する活動を行う者
四 学識経験者
五 その他、教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第八条 委員の任期は、任命の日から同日が属する年度の末日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務等)
第九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
二 委員としての地位を営利行為、政治行為、宗教活動等に不当に利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第十条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
一 委員から辞任の申出があつたとき。
二 委員が前条の規定に違反したとき。
三 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、委員を解任することが相当であると認めるとき。
(報酬等)
第十一条 委員の報酬及び費用弁償は、八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年八郎潟町条例第十号)の規定によるものとする。
(会長及び副会長)
第十二条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第十三条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合又は緊急を要する場合は、校長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議のうえ、委員以外の者に協議会への出席を求めて意見を聴くことができる。
(協議会の公開)
第十四条 協議会は、公開する。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 傍聴人は、協議会の議事を妨げる行為をしてはならない。
(学校評価)
第十五条 協議会は、毎年度、八郎潟町立小中学校管理規則(昭和四十二年教育委員会規則第一号)第十二条の五第二項に規定する学校関係者評価を行うものとする。
(部会)
第十六条 協議会に、その所掌する協議事項のうち特定の事項を協議するため、部会を置くことができる。
2 課程ごとに部会を設置する場合、当該課程に関する事項については、部会の決定をもつて協議会の決定とみなす。ただし、第六条により教育委員会又は学校の職員の任命権者に意見を述べる場合は、協議会が部会の意見を取りまとめたうえで、協議会として行うこととする。
(事務局)
第十七条 協議会の事務局は、学校に置く。
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。