○八郎潟町学校運営協議会規則
令和3年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び八郎潟町立学校(以下「学校」という。)の校長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者(法第47条の5第2項第2号に規定する「保護者」をいう。)及び地域の住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むために設置するものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定に基づき、学校に協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(学校の運営に関する基本的な方針として定める事項)
第4条 法第47条の5第4項の規定により、校長が協議会の承認を得なければならない学校運営に関する基本的な方針として教育委員会規則で定める事項は、学校の教育計画に関することとする。
(学校の職員の任用等に関する意見の対象として定める事項)
第5条 法第47条の5第7項の規定により、協議会が学校の職員の任命権者に対して意見を述べることができる教育委員会規則で定める事項は、次の各号をすべて満たす意見に限るものとする。
(1) 協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見であること。
(2) 意見の対象となる個人を特定しない意見であること。
(3) 学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見であること。
(協議会の意見の申し出)
第6条 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定に基づき、教育委員会又は学校の職員の任命権者に意見を述べる場合は、あらかじめ校長の意見を聴取したうえで、校長を経由して行うものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12名以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から構成し、校長の推薦により、教育委員会が任命する。ただし、次の1号から4号に該当する者については、各1名以上を委員に含めるものとする。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、任命の日から同日が属する年度の末日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治行為、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が前条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員を解任することが相当であると認めるとき。
(報酬等)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八郎潟町条例第10号)の規定によるものとする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合又は緊急を要する場合は、校長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議のうえ、委員以外の者に協議会への出席を求めて意見を聴くことができる。
(協議会の公開)
第14条 協議会は、公開する。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 傍聴人は、協議会の議事を妨げる行為をしてはならない。
(学校評価)
第15条 協議会は、毎年度、八郎潟町立小中学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第1号)第12条の5第2項に規定する学校関係者評価を行うものとする。
(部会)
第16条 協議会に、その所掌する協議事項のうち特定の事項を協議するため、部会を置くことができる。
2 課程ごとに部会を設置する場合、当該課程に関する事項については、部会の決定をもって協議会の決定とみなす。ただし、第6条により教育委員会又は学校の職員の任命権者に意見を述べる場合は、協議会が部会の意見を取りまとめたうえで、協議会として行うこととする。
(事務局)
第17条 協議会の事務局は、学校に置く。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。