○八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和三年十二月二十日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第二条 条例第三条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 個人にあつては、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法百四十九条に規定する青色申告書に添付すべき賃貸対照表及び損益計算書の写し並びに同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類。

 法人にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し。

 新増設に係る事業計画書

 条例第二条第一項に規定する特別償却設備の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)

 土地については、登記事項証明書及び家屋の敷地である当該土地の平面図(建物の位置を明示したもの)

 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類。

 事業の用に供した日、取得価格及び特別償却の有無を明らかにする書類(特別償却を行わなかつた場合は、その理由書)

 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあつては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し。

 その他町長が必要と認める書類。

(課税免除の決定通知)

第三条 条例第四条に規定する決定の可否は、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第四条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

 申請に係る事業を変更したとき。固定資産税課税免除事業変更届(様式第三号)

 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第四号)

(課税免除の取消し)

第五条 町長は、条例第五条に規定する固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第五号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の継承)

第六条 条例第六条に規定する継承の届出は、固定資産税課税免除継承届(様式第六号)によるものとする。

第七条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

2 この規則は、令和六年三月三十一日限り、その効力を失う。

3 この規則の失効前に条例第二条及び第三条の規定に基づき、課税免除の申請を行つた者についての適用は、前項の規定に関わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第5号

(令和3年12月20日施行)