○八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和三年十二月二十日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人にあつては、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法百四十九条に規定する青色申告書に添付すべき賃貸対照表及び損益計算書の写し並びに同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類。
二 法人にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し。
三 新増設に係る事業計画書
四 条例第二条第一項に規定する特別償却設備の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)。
五 土地については、登記事項証明書及び家屋の敷地である当該土地の平面図(建物の位置を明示したもの)。
六 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類。
七 事業の用に供した日、取得価格及び特別償却の有無を明らかにする書類(特別償却を行わなかつた場合は、その理由書)。
八 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあつては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し。
九 その他町長が必要と認める書類。
一 申請に係る事業を変更したとき。固定資産税課税免除事業変更届(様式第三号)
二 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。固定資産税課税免除事業休止(廃止)届(様式第四号)
第七条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
2 この規則は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則(令和六年九月二六日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。