○八郎潟町一般職の給与に関する条例附則第十六項等の規定による給料に関する規則

令和五年三月二十八日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「条例」という。)附則第十六項第十八項又は第十九項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 異動期間 職員の定年等に関する条例第四条第一項に規定する異動期間(同条例第九条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

 特例任用降任等職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、条例附則第十六項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であつたものをいう。

 特定日 条例附則第十四項に規定する特定日をいう。

 降格 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給日等に関する規則(昭和四十五年八郎潟町規則第二号)第二条第三号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

 上限額 条例第五条第二項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項又は第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあつては、当該給料月額に八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

 その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(条例附則第十六項の規則で定める職員)

第三条 条例附則第十六項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改訂又は減額改訂(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改訂により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第十八項の規定による給料の支給)

第四条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であつて、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第十四項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日に第一号第三号又は第四号に掲げる職員となつてものにあつては、特定日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号アに掲げる職員以外の職員にあつては、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第十八項の規定による給料として支給する。

 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を二回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に月額百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する職員であつて同項第四号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎給料月額は、同項第一号又は第二号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第四号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第十八項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任等職員に対する条例附則第十八項の規定による給料の支給)

第五条 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日(職員の定年等に関する条例第九条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第十四項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する場合は、そのうち最も多い給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項各号第三項及び第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第十八項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第六条 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第十四項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第一号第三号又は第四号に掲げる職員となつたものにあつては、異動日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号アに掲げる職員以外の職員にあつては、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第十八項の規定による給料として支給する。

 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(八郎潟町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十二条第二項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を二回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する職員であつて、第四号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第六条基礎給料月額は、同項第一号又は第二号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第四号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第十八項の規定による給料として支給する。

(人事交流等職員に対する条例附則第十九項の規定による給料の支給)

第七条 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給日等に関する規則第十六条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であつたものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であつて、人事交流等職員となつた日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第十四項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となつた日が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であつたものとして条例附則第十四項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となつたものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となつた日(特定日前に人事交流等職員となつた場合にあつては特定日)以後、第七条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第十九項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となつた日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第七条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であつて、人事交流等職員となつた日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第十四項の規定の適用を受ける職員であつて、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、条例附則第十九項の規定による給料として支給する。

 かつて第一項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給日等に関する規則第十六条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となつたもの及びこれに準ずるもの

 人事交流等職員となつた日から特定日までの間に降格をした職員

 人事交流等職員となつた日(特定日前に人事交流等職員となつた場合にあつては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

 人事交流等職員となつた日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員又は人事委員会の定めるこれに準ずる職員

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、条例附則第十六項第十八項又は第十九項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町一般職の給与に関する条例附則第十六項等の規定による給料に関する規則

令和5年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)