○八郎潟町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和五年三月二十八日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町職員の自己啓発等休業に関する条例(令和五年八郎潟町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発休業の承認申請手続)
第二条 自己啓発等休業の承認申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第一号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに任命権者に対し行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業期間の延長の申請手続)
第三条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業の変更等)
第四条 自己啓発等休業をしている職員が、自己啓発等休業の承認に係る教育施設の過程を退学又は休学するとき、国際貢献活動を休止するとき、その他自己啓発等休業に係る活動状況に変更があるときは、あらかじめ自己啓発等休業状況変更届(様式第二号)を任命権者に提出するものとする。
(職務復帰)
第五条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)
第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
一 職員の自己啓発等休業を承認する場合
二 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
三 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。