○八郎潟町企業職員の旅費に関する規程
令和七年三月三十一日
水道事業規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第二条 企業職員に対して支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和五十四年八郎潟町条例第十号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(八郎潟町水道企業職員の旅費に関する規程の廃止)
2 八郎潟町水道企業職員の旅費に関する規程は、廃止する。