○八郎潟町企業職員の旅費に関する規程

令和七年三月三十一日

水道事業規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第二条 企業職員に対して支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和五十四年八郎潟町条例第十号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

(八郎潟町水道企業職員の旅費に関する規程の廃止)

2 八郎潟町水道企業職員の旅費に関する規程は、廃止する。

八郎潟町企業職員の旅費に関する規程

令和7年3月31日 水道事業規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
令和7年3月31日 水道事業規程第4号