○八郎潟町上水道事業給水条例施行規程
令和七年三月三十一日
水道事業規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、八郎潟町上水道事業給水条例(平成十年八郎潟町条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第二条 この規程において「給水装置」とは、条例第三条に規定する給水装置をいう。
一 他人の給水装置から分岐しようとするときは当該給水装置所有者の同意書
二 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物所有者の同意書
三 前二号の規定による書類を提出できないときは、誓約書
2 管理者は、前項の協議書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により通知する。
(工事の施行)
第六条 条例第九条第二項に規定する給水装置工事の施行範囲は配水管の取付口から給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあつては受水槽への給水口までとする。この場合、管理者が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図書も提出させることができる。
(給水装置の構成及び付属用具)
第七条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、逆止弁及び給水栓をもつて構成する。
2 メーターはメーターボックス内に収納し、メーターボックス内にはメーターのほか伸縮止水栓及び逆止弁を設置しなければならない。
(給水装置の使用材料)
第八条 給水装置の構造及び材質は水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「施行令」という。)第六条に規定する基準に適合するものでなければならない。ただし、配水管の取付口からメーターまでの間については管理者が別に定める。
2 管理者は、条例第九条第二項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が施行令に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(メーターの位置)
第九条 条例第二十一条第二項に規定するメーターの位置は、次に掲げる場所でなければならない。
一 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内
二 メーターの検針及び取替等作業が容易に行うことができる場所
三 衛生的で損傷の恐れのない場所
(給水方式)
第十条 給水方式は、直結給水と受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が認めたときは、併用式給水とすることができる。
(受水槽の設置)
第十一条 給水装置工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び滞留時間等を考慮して適当な容量の受水槽を設置しなければならない。
一 三階以上の建築物に給水装置を設置するとき。(ただし管理者が必要がないと認めたときを除く。)
二 一時に多量の水を必要とする施設
三 その他管理者が必要と認めたとき。
(危険防止の措置)
第十二条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、水の停滞を生じさせる恐れのない構造及び配管でなければならない。
(定例日)
第十三条 条例第二十九条に定める定例日とは、毎月、いずれも当該月の一日から三十日までの間の管理者が定めた日をいう。
(料金等の納入期限)
第十四条 条例等の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発した月の末日、その他の費用等については別に定めがない限り納入通知書を発した日から三十日以内とする。
(使用量の認定基準)
第十五条 条例第三十条の規定による使用量の認定は、過去の使用水量及びその他の事実を参酌して行い、これによりがたいときは見積量による。
一 火災、自然災害等の理由により料金の納付が困難である者の料金
二 不可抗力による漏水に起因する料金。(ただし受水槽以下の配管を除く。)
三 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの。
2 前項第二号の料金は、過去の使用水量及びその他の事実又は見積量に基づいて算定する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第十七条 条例第三十七条の三第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
一 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等、有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)表上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
二 前号の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者若しくは管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(八郎潟町上水道事業給水条例施行規程の廃止)
2 八郎潟町上水道事業給水条例施行規程は、廃止する。