○八郎潟町水道事業就業規程

令和七年三月三十一日

水道事業規程第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(就業)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づく企業職員の勤務時間、休日、有給休暇服務の規律並びにその他勤務条件については、八郎潟町職員服務規程(平成十年八郎潟町規程第一号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

(八郎潟町水道事業就業規則の廃止)

2 八郎潟町水道事業就業規則は、廃止する。

八郎潟町水道事業就業規程

令和7年3月31日 水道事業規程第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 水道事業規程第7号