○八郎潟町水道事業就業規程
令和7年3月31日
水道事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就業)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく企業職員の勤務時間、休日、有給休暇服務の規律並びにその他勤務条件については、八郎潟町職員服務規程(平成10年八郎潟町規程第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(八郎潟町水道事業就業規則の廃止)
2 八郎潟町水道事業就業規則は、廃止する。