○八郎潟町職員服務規程
平成十年三月三十日
規程第一号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、八郎潟町に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第二章 服務の基本
(服務の根本基準)
第二条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三条 職員は、採用通知書の交付を受けたときに、当該交付者の面前で、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十一年条例第八号)第二条の規定に基づく職員の服務の宣誓を行うものとする。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第四条 職員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例、規則及び町の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務に専念する義務)
第五条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために最大限に発揮し、職務に専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第六条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第七条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(政治的行為の制限)
第八条 職員は、政党その他の政治的団体に関して次に掲げる行為をしてはならない。
一 これらの団体の結成に関与すること。
二 これらの団体の役員になること。
三 これらの団体の構成員になるよう、あるいはならないよう勧誘運動をすること。
2 職員は、特定の政党その他の政治団体又は特定の内閣若しくは町の執行機関を支持し、又は反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を町の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他町の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
(争議行為等の禁止)
第九条 職員は、町の正常な業務の運営を阻害する同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をしてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第十条 職員は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
第三章 服務の心得
(事務処理の原則)
第十一条 職員はすべての事務を迅速かつ適切に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。
(勤務時間)
第十二条 職員の勤務時間、休憩時間は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前八時三十分から午後五時十五分まで | 正午から午後一時まで |
2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間、休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間、休憩時間によるものとする。
(出勤)
第十三条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。
(出勤簿)
第十四条 職員は、出勤及び退庁に際し、コンピュータ又はタイムレコーダー(以下「コンピュータ等」という。)により、自らその出勤及び退庁を記録しなければならない。ただし、コンピュータ等の備付けのない場合には、出勤したとき自ら出勤簿に押印するものとする。
(執務上の心得)
第十五条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、課長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、常に担任する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(職務免除)
第十六条 職員は、八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年条例第九号)第二条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務免除承認願(様式第二号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
一 職務免除
二 休日、代休日又は休暇
三 休職
四 停職
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書きに規定する許可を受けた場合
六 育児休業
(出勤簿等の管理)
第十八条 課長は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
(出勤状況等の報告)
第十九条 課長は、毎月出勤簿により職員の出張、休暇、服務免除、及び欠勤等を調査し、翌月五日まで総務課長に報告しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第二十条 課長は、八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則(昭和三十三年規則第一号)第十条の規定に基づき、時間外勤務及び休日勤務命令簿並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当整理簿を作成しなければならない。
(退庁)
第二十一条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に整理し、特に当直員において管守を要すると認められる文書、物品等は、当直員に引継ぐとともに、火気の始末、戸締まり等をして退庁しなければならない。
(旅行等の手続)
第二十二条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため三日以上現住所を離れようとするときは、前日までにその理由、期間及びその行き先を上司に届け出なければならない。ただし、年次休暇願にその旨記載した場合、又は緊急やむを得ない事由によりあらかじめ届け出をすることができず出勤後に届け出た場合は、この限りでない。
(出張中の事故等の届)
第二十三条 職員は、出張中において次の各号の一に該当する事由のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかに上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、特別の事由によりあらかじめ指示を受けることができないときは、帰庁後直ちに承認を得なければならない。
一 日程又は旅行先を変更する必要があるとき。
二 天災、事故等のため旅行を継続することができないとき。
三 疾病その他の事由により服務することができないとき。
(復命)
第二十四条 出張を終えた職員は、一週間以内に文書で町長に復命をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項にあつては口頭で復命することができる。
(新任職員の履歴書の提出)
第二十五条 新たに職員となつた者は、着任後五日位以内に総務課長に履歴書を提出しなければならない。
(履歴事項変更届)
第二十六条 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあつては、口頭をもつて事務引継及び事務引継報告を行うことができる。
(辞職願)
第二十八条 職員は、辞職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、辞職願を辞職しようとする日前十日までに、町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る事由が消滅した場合には、速やかに離職届を町長に提出しなければならない。
(他の団体等の役職員就任の承認)
第三十条 職員は、前条第一項に規定する場合を除き、八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十二年規則第七号)第二条第十三号に規定する団体等の役職員の地位に就こうとするときは、あらかじめ団体等役職員就任許可願(様式第六号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第三十一条 課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締)
第三十二条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
第四章 当直
(当直勤務)
第三十三条 職員は、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日、及び勤務時間外における事務処理及び庁内取締まりのため、当直勤務に服さなければならない。
(当直の種類及び勤務時間)
第三十四条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直の勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 宿直の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。週休日、祝日法による休日、及び年末年始の休日にあつても、通常日と同様とする。
二 日直の勤務時間は、通常日の出勤時刻に相当する時刻から退庁時刻に相当する時刻までとする。
三 当直員は、勤務時間終了後であつても、事務の引継ぎを完了するまでは勤務を続けなければならない。
(当直勤務の命令)
第三十五条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第七号)により当直勤務の命令を行い、遅くとも当直の前日までに本人にその旨を通知しなければならない。
2 当直は、輪番制とし、宿直については男子職員を、日直は職員をもつてあてる。
(当直勤務の変更)
第三十六条 病気、事故、その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ総務課長に当直勤務命令の変更を申し出て承認を受けなければならない。
(当直勤務の免除)
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、当直勤務を免除するものとする。
一 採用後一月を経ない者
二 健康診断の結果要注意の指示を受けた者
三 その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者
(簿冊及び物件の引継)
第三十八条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わつたときは総務課長又は次番者に引継がなければならない。
一 庁舎及び室の鍵
二 当直勤務命令簿
三 当直日誌
四 文書等整理簿(当直用)
五 公印使用簿(当直用)
六 文書等保管受託簿(当直用)
七 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
2 当直室には、次の諸表等を備え付けておかなければならない。
一 職員名簿
二 火気取締責任者名簿
三 職員服務規程
四 庁内見取図
五 町内見取図
六 電話番号簿
七 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
(当直員の事務処理)
第三十九条 当直員は、庁舎の内外を巡視してその取締りに任ずるほか、受領又は保管を委託された文書及び物件は、総務課長又は次番者に引継がなければならない。ただし、電報、電話及び速達等のうち急を要するものについては、直ちに関係者に連絡しなければならない。
2 当直員は、出生届、結婚届、及び死亡届の処理又は火葬、埋葬許可証の交付については、別に定めるところにより処理しなければならない。
(巡視時間)
第四十条 当直員は、当直中おおむね次の時間に庁舎等を巡視しなければならない。
一 宿直
第一回 午後六時から午後七時までの間
第二回 午後九時から午後十時までの間
第三回 午前零時から午前一時までの間
二 日直
第一回 午前九時から午前十時までの間
第二回 正午から午後一時までの間
第三回 午後三時から午後四時までの間
(非常事態の処置)
第四十一条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したとき、又はそのおそれがあるときは臨機の処置を講ずるとともに、町長、副町長、総務課長等に急報し警戒を厳重にしなければならない。
2 災害が発生したときは、八郎潟町防災行政無線通信運用細則(昭和六十年細則第一号)第九条第二項の規定に基づき、防災行政無線で緊急放送をしなければならない。
(当直日誌)
第四十二条 当直員は、当直中取り扱つた事項及び庁舎内外の状況等を当直日誌(様式第八号)に記入し、勤務時間終了後速やかに総務課長へ提出し、検閲を受けなければならない。
第五章 非常心得
(警備態勢)
第四十三条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
(非常事態)
第四十四条 職員は、庁舎、公の施設その他町有の施設に火災、その他の非常事態が発生したときは、ただちに現場に急行して課長の指揮を受け、防護にあたらなければならない。
第六章 補則
(委任規定)
第四十五条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月七日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。