○八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則

昭和三十三年二月十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第二条 給料(条例第二条第一項に定める給料をいう。)の支給は、毎月二十一日とする。

2 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当及び管理職手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日から五日以内に支給する。

4 寒冷地手当の支給は、次の各号に定めるところによる。

 条例第十七条の規定による寒冷地手当は、同条に規定する各月の基準日に在職する職員に支給する。

 条例第十七条の二の規定による寒冷地手当の支給日は、給料の例による。

5 前各項に規定する支給日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十条第一項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第三条 給与期間(条例第五条第一項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第一項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。ただし、この場合には、前条第五項中「その日前」とあるのは「その日後」と読み替えるものとする。

(短時間勤務職員に係る給料月額の端数計算)

第三条の二 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第十三条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第四条第十一項

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。) 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年八郎潟町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十五条の二の規定により読み替えられた給与条例第四条第三項、第四項、第六項若しくは第七項又は育児休業条例附則第三項の規定により読み替えられた条例附則第十四項

(扶養手当)

第四条 条例第七条第一項の届出は、扶養親族届(別表様式第一)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別表様式第二)に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第六条第二項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第六条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第四項の規定を準用する。

第五条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

 条例第九条の規定により給与を減額された場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第五条の二 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第五条の三 条例第七条の三及び第七条の四に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所・分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第七条の三に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びにこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第五条の四 条例第七条の四の規定による届出は、通勤届(別表様式第五)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に関する事項を通勤手当認定簿(別表様式第六)に記載するものとする。

第五条の五 条例第七条の三第一項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第五条の六 条例第七条の三第二項第一号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

第五条の七 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間一箇月の定期券の価格

 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第二項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第五条の八 条例第七条の三第二項第二号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

第五条の九 条例第七条の三第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第七条の三第一項第三号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第七条の三第二項第二号に掲げる額の合計額(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)

 条例第七条の三第一項第三号に掲げる職員のうち運賃相当額が九百円(前条の要件を具備する職員にあつては千四百円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第七条の三第二項第一号に掲げる額

 条例第七条の三第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃相当額が九百円(前条の要件を具備する職員にあつては千四百円)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第七条の三第二項第二号に掲げる額

第五条の十 条例第七条の三第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第五条の十一 条例第七条の三第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第五条の十二 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する方法により、随時確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第六条 条例第十条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十条第二項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

第七条 条例第十条第六項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 休日等(条例第十一条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年八郎潟町規則第九号。以下「勤務時間規則」という。)第三条第二項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第十条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項に規定する一週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第四条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 前二号に掲げる場合を除くほか、町長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 町長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第八条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになつている職員についても支給する。

 条例第十一条前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、休日において正規の勤務時間をこえて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

第八条の二 条例第十一条後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第八条の三 条例第十一条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(夜間勤務手当)

第九条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第十条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表様式第三)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(別表様式第四)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第十条の二 条例第十四条の二第三項第一号の規則で定める額は、八千円とする。

2 条例第十四条の二第三項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務時間とする。

3 条例第十四条の二第三項第二号の規則で定める額は、六千円とする。

(勤務実績簿等)

第十条の三 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(宿日直手当)

第十一条 勤務時間規則第六条第一項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 勤務時間規則第六条第一項第一号の勤務については、四千四百円

2 条例第十四条第一項の規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第六条第一項第一号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第六条第一項第二号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万五百円とする。

4 勤務時間規則第六条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前三項の規定を準用する。

(勤務時間の計算)

第十二条 条例第九条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第十条から第十二条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(時間給の算出基礎となる時間)

第十二条の二 条例第十三条の規則で定める時間は、七時間四十五分に十八を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員にあつては町長が定める時間とする。

(管理職手当)

第十二条の三 管理職手当は、次の表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

支給額

課長

議会事務局長

会計管理者

月額 30,000円

第十二条の四 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第十九条第一項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第九条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

3 職員の管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当を支給しない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第十三条 条例第十五条第一項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第十五条の二及び第十五条の五において「基準日」という。)に在職する職員(条例第十五条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 非常勤職員(条例第十八条の規定の適用を受ける職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第六条の二に規定する職員以外の職員

第十四条 条例第十五条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

第十五条 条例第十九条第六項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第十五条の二 基準日前一月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第十五条の三 条例第十五条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第十五条の四 条例第十五条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十三条第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第十九条第一項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であつた期間を除く。)については、その二分の一の期間

3 第十三条第四号に掲げる職員で勤務日数及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第十九条第一項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定の適用をうける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第十五条の五 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 企業職員給与条例の規定の適用を受ける職員

 地方公務員

 国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第十五条の六 条例第十五条の二及び第十五条の三(これらの規定を条例第十六条第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第十五条の七 条例第十五条の三第四項(条例第十六条第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第十五条の八 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第十五条の九 条例第十五条の三第七項(条例第十六条第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第十五条の十 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

第十五条の十一 第十五条の六から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第十五条の十二 条例第十六条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第十八条及び第十八条の二において「基準日」という。)に在職する職員(条例第十六条第五項において準用する条例第十五条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第十三条第三号から第五号までのいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第六条の二に規定する職員以外の職員

第十五条の十三 条例第十六条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第十四条第二号及び第三号に掲げる者。この場合において、第十四条第三号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第十五条の二の規定は、前項の場合に準用する。

第十六条及び第十七条 削除

(勤勉手当の支給基準)

第十八条 条例第十六条第二項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員百分の百四十

 定年前再任用短時間勤務職員 百分の七十

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十八条の二 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十三条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 休職にされている期間(公務傷病等による休職者があつた期間を除く。)

 条例第九条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十八条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

 基準日以前六箇月全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第十八条の三 第十五条の五第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第十八条の四 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第十八条の五 条例第十五条第二項の期末手当基礎額又は条例第十六条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第十九条 条例第十七条の二第二項の世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

 条例第六条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第十九条の二 条例第十七条の二第三項第三号の規則で定める職員は、第十三条第一号から第五号まで及び育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員とする。

第十九条の三 条例第十七条の二第四項の規則で定める額は、同条第二項の規定による額を同条第四項各号に掲げる職員のいずれかに該当した月の現日数から職員の勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

第十九条の四 条例第十七条の二第四項第三号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 条例第十七条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第十七条の二第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第十七条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第十七条の二第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において条例第十七条の二第三項第一号に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第十九条第二項又は第三項の規定による割合が変更された場合

第二十条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第十九条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第二十一条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第十四項の適用を受ける育児短時間勤務等の給料月額の端数計算)

2 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第三項の規定により読み替えられた条例附則第十四項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第十四項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第十四項の規定の適用を受ける職員に対する第十条の二第一項第三項及び第十二条の三の規定の適用については、当分の間、第十条の二第一項及び第三項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とし、第十二条の三中「同表に掲げる額」とあるのは、「同表に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(昭和三八年一二月二〇日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二三日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和 年 月 日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和 年 月 日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、第十七条の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年一二月二〇日規則第二号)

1 この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の七の改正規定は公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から施行する。

2 昭和四十一年三月一日における第十八条第二項及び第十八条の三の規定の適用については第十八条第二項第一号中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」と、「別表第一」とあるのは「附則別表」と、第十八条の三第一項中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」とする。

3 昭和四十一年六月一日における第十五条の四及び第十八条第二項の規定の適用については第十五条の四第一項中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第十八条第二項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、「別表第一」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務時間

 

十一箇月十七日

五箇月十七日

百分の百

十箇月十六日以上十一箇月十七日未満

 

百分の九十五

九箇月十七日以上十箇月十六日未満

四箇月十七日以上五箇月十七日未満

百分の九十

八箇月十六日以上九箇月十七日未満

 

百分の八十五

七箇月十七日以上八箇月十六日未満

三箇月十四日以上四箇月十七日未満

百分の八十

六箇月十七日以上七箇月十七日未満

 

百分の七十五

五箇月十六日以上六箇月十七日未満

二箇月十七日以上三箇月十四日未満

百分の七十

四箇月十七日以上五箇月十六日未満

 

 

三箇月十六日以上四箇月十七日未満

一箇月十六日以上二箇月十七日未満

 

二箇月十七日以上三箇月十六日未満

 

 

一箇月十七日以上二箇月十七日未満

十七日以上一箇月十六日未満

 

十四日以上一箇月十七日未満

 

 

十四日未満

十七日未満

 

 

(昭和四二年三月一五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の七の改正規定は昭和四十二年九月一日から適用する。

(昭和四三年一月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年一二月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第五条の七第一号及び第五条の八は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年二月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第十一条の改正規定は昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四九年一二月一八日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第五条の九の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、第十一条の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第五条の九の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二六日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月二五日規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日規則第八号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の九の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二七目規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年三月二〇日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。ただし、第五条の九の改正規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年八郎潟町条例第二十号。以下「改正条例」という。)附則第七項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第七項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の額の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

4 改正条例附則第八項の町長が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。

5 改正条例附則第九項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十七条前段の町長が規則で定める職員であつた者とする。

6 改正条例附則第九項の町長が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第十七条の二第三項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

 改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額

 条例第十七条の二第三項の合計額が八十八万円(昭和五十五年八月三十日に在職する職員(昭和五十五年八月三十一日から同年九月三十日までの間に採用された者を含む。)に適用する場合においては一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表十一号棒の俸給月額と同じ額)であるとした場合に算出される改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からその経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第十七条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第九項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で町長が定める額とする。

附則別表第一

職務の級

5級 7級

附則別表第二

職務の級

号給

調整数

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第三

職務の級

職務の等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

(昭和五六年三月二〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(昭和五八年三月二二日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一〇月一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二四日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年五月三一日規則第一一号)

この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。

(昭和六一年四月一一日規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二号、第七条第一項、第八条、第八条の二及び第十二条の改正規定並びに附則第三項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十六年八郎潟町規則第一号)の一部を次のように改正する。

附則第二項各号列記以外の部分中「職員が職務の等級」を「職員が職務の級」に改め、同項第一号中「が受ける職務の等級」を「が受ける職務の級」に、「昭和五十五年八月三十日における当該職務の等級」を「昭和五十五年八月三十日における当該職務の級の号給に相当するものとして、町長が一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)別表に定める当該職務の等級(以下「当該相当等級」という。)」に、「同日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に改め、同項第二号中「職員が職務の等級」を「職員が職務の級」に、「属する職務の等級」を「属する職務の級」に、「額を同日における当該職務の等級」を「額を同日における当該職務の級」に、「(同日における当該職務の等級」を「(同日における当該職務の級」に、「基準日における当該職務の等級」を「同日における当該職務の級」に、「昭和五十五年八月三十日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に、「同日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に改める。

附則第五項第二号中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「別表第八」を「別表第九」に改める。

(昭和六一年四月一一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年八月三十一日から適用する。

(昭和六一年八月八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年八月一日から適用する。

(昭和六二年二月九日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和五十三年八郎潟町規則第四号)は、廃止する。

(平成元年三月二〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし第二条第五項の改正規定は、平成元年二月一日から施行する。

(平成二年三月二〇日規則第一六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第十八条の二第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年三月二一日規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月二一日規則第五号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二一日規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第五項第二号の改正規定、第十条の次に次の二条を加える改正規定及び第十一条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年一二月一八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年三月一九日規則第四号)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年三月二九日規則第五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年一二月二七日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二八日規則第一一号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年三月二二日規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二二日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二六日規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年一月二二日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する、ただし、第十三条、第十五条の六及び第二十条第一項の改正規定、第二十条の三の改正規定(「附則第十三項」を「附則第十八項」に改める部分に限る。)並びに第二十二条第五項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第九項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「給与条例」という。)第十七条及び第十七条の二の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条の二第二項に規定する町長が規則で定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する町長が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第九項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第六条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表一号俸の俸給月額」という。)のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第十七条の第二項に規定する町長が規則で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する町長が規則で定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第九項に規定する合算した額

 平成九年二月二十八日における職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第七項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に百分の三十を乗じて得た額と平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第十七条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日における職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正条例附則第九項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第十七条の二第一項に規定する町長が規則で定める額を減じた額

(平成九年一二月二二日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日規則第一二号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年六月二四日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一〇月二〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(改正条例附則第五項第一号の継続在職期間に含まれる期間)

3 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年八郎潟町条例第十七号。以下「改正条例」という。)附則第五項第一号の規則で定める期間は、平成十四年四月一日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

 八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の規定の適用を受ける職員

 地方公務員

 国家公務員

 公社職員等

 公庫職員等のうち町長の定める者

(改正条例附則第五項第二号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第五項第二号の規則で定める給料月額は、職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年八郎潟町規則第三号)第一条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年八郎潟町条例第十七号。以下この項において「改正条例」という。)附則第五項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第五項第一号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第一条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する号給等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(八郎潟町職員の特例一時金に関する規則の廃止)

6 八郎潟町職員の特例一時金に関する規則(平成十四年八郎潟町規則第三号)は、廃止する。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、長が別に定める。

(平成一六年一〇月二九日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年十一月一日から適用する。

(平成一六年一二月二八日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十六年十月二十九日から適用する。

(平成一七年三月二五日規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二〇日規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年四月一日規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一四日規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成二十三年十二月一日から適用する。

(平成二八年一二月二八日規則第九号)

(施行期日等)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、改正後の第十条の二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一四日規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二八日規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年九月二〇日規則第六号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十七号、以下この号及び次号において「改正条例」という。) 改正附則第十五項

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第八項第四号に規定する暫定再任用職員をいう。) 改正条例附則第四項の規定により読み替えられた改正条例附則第三項

別表第一(第十五条の三関係)

職員

加算割合

課長、議会事務局長

百分の十五

主席課長補佐、課長補佐

百分の十

係長

百分の五

別表第二

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

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八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則

昭和33年2月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和33年2月11日 規則第1号
昭和33年12月20日 規則第1号
昭和35年12月25日 規則第2号
昭和36年12月22日 規則
昭和38年12月20日 規則
昭和39年12月23日 規則
昭和40年12月22日 規則
昭和41年12月20日 規則第2号
昭和42年3月15日 規則第2号
昭和43年1月1日 規則第1号
昭和44年12月20日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則
昭和45年12月 規則
昭和45年12月20日 規則第1号
昭和46年2月10日 規則第2号
昭和49年12月28日 規則第3号
昭和50年12月20日 規則第4号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年3月25日 規則第3号
昭和53年12月26日 規則第8号
昭和54年12月27日 規則第7号
昭和56年3月20日 規則第1号
昭和56年3月20日 規則第4号
昭和58年3月22日 規則第16号
昭和59年6月28日 規則第4号
昭和59年10月1日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年5月31日 規則第11号
昭和61年4月11日 規則第2号
昭和61年4月11日 規則第5号
昭和61年4月11日 規則第7号
昭和61年4月11日 規則第8号
昭和61年4月11日 規則第9号
昭和61年8月8日 規則第12号
昭和62年2月9日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第5号
平成2年3月20日 規則第16号
平成2年12月20日 規則第14号
平成4年3月21日 規則第1号
平成4年3月21日 規則第5号
平成4年3月21日 規則第6号
平成4年12月18日 規則第20号
平成5年3月19日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第6号
平成5年12月27日 規則第22号
平成6年3月23日 規則第2号
平成6年12月28日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第10号
平成7年12月22日 規則第24号
平成8年12月26日 規則第12号
平成9年1月22日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第21号
平成9年12月22日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第12号
平成11年6月24日 規則第9号
平成12年10月20日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第3号
平成16年12月28日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第18号
平成23年3月20日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第3号
平成24年12月14日 規則第16号
平成28年12月28日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年12月14日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第2号
令和4年9月20日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第12号