○八郎潟町青少年問題協議会運営規程

昭和三十三年十月三日

規程第二号

第一条 八郎潟町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、八郎潟町青少年問題協議会条例八郎潟町青少年問題協議会規則に定めるもののほかは、この規程による。

第二条 会長及び副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長の職務を代理する。

第三条 協議会は、必要に応じ部会を設け協議会の事務を分掌させることができる。

2 部会に部長及び部員を置き、委員の中から会長が指名する。

3 部会が決定した事項は、協議会に報告しなければならない。

第四条 協議会に幹事会を置き、左の各号に掲げる事務を掌る。

 協議会に提出する議案について協議する。

 協議会の決定した事項の執行について協議する。

2 幹事会は、会長が指名した委員一名を加えて組織する。

3 幹事会は、会長が指名した委員がこれにあたり会議の議長となる。

4 幹事長に事故あるときは、幹事長が指名した幹事が職務を代理する。

この規程は、昭和三十三年十月三日より施行する。

八郎潟町青少年問題協議会運営規程

昭和33年10月3日 規程第2号

(昭和33年10月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年10月3日 規程第2号