○八郎潟町青少年問題協議会運営規程
昭和三十三年十月三日
規程第二号
第一条 八郎潟町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、八郎潟町青少年問題協議会条例、八郎潟町青少年問題協議会規則に定めるもののほかは、この規程による。
第二条 会長及び副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長の職務を代理する。
第三条 協議会は、必要に応じ部会を設け協議会の事務を分掌させることができる。
2 部会に部長及び部員を置き、委員の中から会長が指名する。
3 部会が決定した事項は、協議会に報告しなければならない。
第四条 協議会に幹事会を置き、左の各号に掲げる事務を掌る。
一 協議会に提出する議案について協議する。
二 協議会の決定した事項の執行について協議する。
2 幹事会は、会長が指名した委員一名を加えて組織する。
3 幹事会は、会長が指名した委員がこれにあたり会議の議長となる。
4 幹事長に事故あるときは、幹事長が指名した幹事が職務を代理する。
附則
この規程は、昭和三十三年十月三日より施行する。