○八郎潟町高岡コミユニテイセンター設置条例施行規則
昭和五十五年三月二十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町高岡コミユニテイセンター設置条例(昭和五十五年八郎潟町条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第二条 八郎潟町高岡コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)の利用時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、条例第九条の規定によりコミユニテイセンターの管理に関する事務の委託を受けた八郎潟町高岡コミユニテイ推進協議会(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第三条 コミユニテイセンターの休館日は、次の各号のとおりとする。
一 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで。
二 前号の規定にかかわらず、管理者は特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。
3 前項の規定による利用許可書を交付された者は、使用の際利用許可書を所持し、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第五条 コミユニテイセンターの利用者は、次の各号における事項を守らなければならない。
一 施設内を不潔にしないこと。
二 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
三 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の行為をしないこと。
四 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
五 雑音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
六 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
七 その他管理者の指示すること。
(利用状況の報告)
第六条 管理者は、コミユニテイセンターの利用状況を毎月五日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、コミユニテイセンターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。