○八郎潟町高岡コミュニティセンター設置条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町高岡コミュニティセンター設置条例(昭和55年八郎潟町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八郎潟町高岡コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、条例第9条の規定によりコミュニティセンターの管理に関する事務の委託を受けた八郎潟町高岡コミュニティ推進協議会(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。
(2) 前号の規定にかかわらず、管理者は特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。
3 前項の規定による利用許可書を交付された者は、使用の際利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 コミュニティセンターの利用者は、次の各号における事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 雑音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(7) その他管理者の指示すること。
(利用状況の報告)
第6条 管理者は、コミュニティセンターの利用状況を毎月5日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

