○八郎潟町中羽立公園弁天球場等使用規則
昭和55年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 八郎潟町中羽立公園弁天球場等(以下「野球場等」という。)の使用については、八郎潟町都市公園条例(昭和52年条例第12号)及び八郎潟町都市公園条例施行規則(昭和55年規則第3号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(使用許可申請)
第2条 野球場等を使用する者は、使用する日の7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を提出し町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
2 野球場等の使用許可を受けた者が使用の取消し、又は許可を受けた事項の一部を変更するときは、変更取消し届出書(第3号様式)に使用許可書を添えて、その3日前までに町長に届け出てその許可を受けなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第4条 次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止、または、使用許可を取消すことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 建築物又は附属施設を損傷する恐れがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。
(5) その他、管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第5条 野球場等の使用料は、使用後納付することができる。
(特別の設備)
第6条 使用者が既存の設備を変更し、又は特別の設備をするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、これに要した経費は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、野球場等の施設、設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに町長の認定する、損害を賠償しなければならない。ただし町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(施設の目的外利用)
第8条 目的外に野球場等施設を利用しようとする者は、野球場等施設の目的外利用許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状回復して返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。




