○八郎潟町中羽立公園弁天球場等使用規則

昭和五十五年三月二十八日

規則第四号

(趣旨)

第一条 八郎潟町中羽立公園弁天球場等(以下「野球場等」という。)の使用については、八郎潟町都市公園条例(昭和五十二年条例第十二号)及び八郎潟町都市公園条例施行規則(昭和五十五年規則第三号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(使用許可申請)

第二条 野球場等を使用する者は、使用する日の七日前までに使用許可申請書(第一号様式)を提出し町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用許可)

第三条 町長は前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、使用許可書(第二号様式)を申請者に交付するものとする。

2 野球場等の使用許可を受けた者が使用の取消し、又は許可を受けた事項の一部を変更するときは、変更取消し届出書(第三号様式)に使用許可書を添えて、その三日前までに町長に届け出てその許可を受けなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第四条 次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止、または、使用許可を取消すことができる。

 公安を害し、風俗を乱す恐れがあるとき。

 建築物又は附属施設を損傷する恐れがあるとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。

 その他、管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第五条 野球場等の使用料は、使用後納付することができる。

(特別の設備)

第六条 使用者が既存の設備を変更し、又は特別の設備をするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかつたときは、これに要した経費は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第七条 使用者は、野球場等の施設、設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに町長の認定する、損害を賠償しなければならない。ただし町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(施設の目的外利用)

第八条 目的外に野球場等施設を利用しようとする者は、野球場等施設の目的外利用許可申請書(様式第四号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は前項の規定に基づく申請を適当と認め受理したときは、野球場等施設の目的外利用許可書(様式第五号)を申請者に交付する。

(原状回復)

第九条 使用者がその使用を終つたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状回復して返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二七日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町中羽立公園弁天球場等使用規則

昭和55年3月28日 規則第4号

(昭和57年3月27日施行)