○中羽立公園管理棟使用規則
昭和五十七年十二月十八日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 中羽立公園管理棟(以下「管理棟」という。)の使用については、八郎潟町都市公園条例(昭和五十二年条例第十二号)及び八郎潟町都市公園条例施行規則(昭和五十五年規則第三号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(管理)
第二条 管理棟に、管理者その他必要な職員を置き、町長が任命する。
(利用許可の申請手続等)
第三条 条例第四条の規定により、管理棟を利用しようとする者は、利用日の五日前までに中羽立公園管理棟利用許可申請書(以下「申請書」という。第一号様式)に所定の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定による利用許可書を交付された者は、使用の際、利用許可書を所持し、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第四条 管理棟の利用者は、次の各号における事項を守らなければならない。
一 施設内を不潔にしないこと。
二 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
三 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金の行為をしないこと。
四 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
五 雑音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
六 利用した設備及び備品類は、原状に回復し整理すること。
七 その他管理者の指示すること。
(損害賠償)
第五条 使用者は、管理棟の施設、設備、備品等をき損又は消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに町長の認定する損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用状況の報告)
第六条 管理者は管理棟の利用状況を毎月五日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、管理棟の管理について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月一三日規則第六号)
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。