○八郎潟町下水道条例施行規則

平成元年9月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町下水道条例(平成元年八郎潟町条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第8号に規定する始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。

(排水設備等の設置基準)

第3条 条例第3条第1項の規定による排水設備の設置基準は、次の各号によるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 汚水ますは、内径又は内のり300ミリメートル以上とし、排水渠の大きさ及び埋設の深度に応じたものとする。

(3) ごみよけ装置は、台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げるものを排出するおそれのある箇所に設けること。

(4) 沈砂装置は、洗車場等で土砂及びこれに準ずるものを多量に排水する箇所に設けること。

(5) 取付管に接続する場合は、汚水ますをもって取付管に接続すること。

(6) 管渠に接続する場合は、汚水ます及び取付管をもって管渠に接続すること。

2 前項各号により難いときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見取図

方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 配置図又は平面図

縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長

 ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 縦断面図

縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 構造図

縮尺20分の1とすること。ただし、特別な施設に限る。

(5) 承諾書

他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条第1項の規定により、除害施設の計画の確認を受けようとする者は、除害施設(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見取図

方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺を表示すること。

(3) 生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量等を表示すること。

(4) 除害施設の設計者の氏名

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項又は前項の申請を確認したときは、排水設備(新設・増設・改築)計画確認書(様式第3号)又は除害施設(新設・増設・改築)計画確認書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備等完了届及び検査済証)

第5条 条例第6条第1項の規定により、工事を完了したときは、排水設備工事完了届(様式第5号)又は除害施設工事完了届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証は、様式第7号による。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第11条第1項の規定により、公共下水道の使用開始等をしようとする者は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む。)は、人員に変更があった場合は、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(一時使用の届出)

第7条 条例第12条第4項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、その開始前2日までに公共下水道一時使用(開始・廃止)(様式第10号)を町長に届け出なければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第8条 条例第14条第2号による、水道水以外の水の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。

(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において、住民基本台帳法に基づいて記録されている人数1人につき6立方メートルとする。ただし、月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、変更又は廃止した場合の水道水以外の使用水量は、次の表に定めるところにより認定する。

使用日数

1人当たりの認定水量

1日以上15日未満

3立方メートル

15日以上

6立方メートル

(3) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。

2 条例第14条第3号による水道水と水道水以外の水を併用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号及び第3号に該当する場合は、これらの規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。

(2) 前項第2号に該当する場合は、同号に規定する使用水量とする。ただし、水道水の使用水量がこの使用水量を超えるときは、水道水の使用水量とする。

(3) 条例第14条第4号の申告書は、様式第11号による。

(行為の許可申請)

第9条 条例第16条の規定により、行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を物件設置(変更)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(占用の許可申請)

第10条 条例第18条の規定により、占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を公共下水道占用決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料等の減免申請)

第11条 条例第21条の規定により、使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、公共下水道(使用料・占用料・手数料)減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を公共下水道(使用料・占用料・手数料)減免決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

八郎潟町下水道条例施行規則

平成元年9月20日 規則第3号

(平成元年9月20日施行)