○八郎潟町町民体育館管理運営規則

平成十五年三月二十五日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町町民体育館設置条例(平成十五年条例第十号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、八郎潟町町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 体育館に管理者その他必要な職員を置く。

(使用時間)

第三条 体育館の使用時間は、休館日を除き午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日は午後五時までとする。

2 前項の使用時間は、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第四条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)

 八月十三日から十四日までの日

 一月一日から四日まで及び十二月二十九日から三十一日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に休館せず、他の日を休館日とすることができる。

(使用許可申請)

第五条 体育館を使用しようとする者は、使用する日の七日前までに使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第二号)により許可するものとする。

(使用許可申請の取消し)

第六条 使用の許可を受けた者が使用の取消しをするときは、使用取消し届(様式第三号)に使用許可書を添えて、その三日前までに町長に届出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第七条 条例の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に使用料減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合には、省略することができる。

(使用の制限)

第八条 町長は、体育館を使用する者が次の各号の一に該当すると認める場合は、使用を許可しないことができる。

 公の秩序、又は風俗をみだすおそれのあるとき。

 施設・設備等をき損する等、管理上支障があると認められるとき。

 その他体育館の設置目的に反すると認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第九条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡、若しくは転貸することはできない。

(遵守事項)

第十条 使用許可を受けた者は、管理者及び職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可された以外の施設、設備(備品を含む。)を使用しないこと。

 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。

 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

 許可なく施設内において、寄付行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

 許可なく広告物の掲示、若しくは配布、又は看板、立札等の設置を行わないこと。

 施設、設備(備品を含む。)をき損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出、その指示に従うこと。

 使用後は、設備及び器具等を整理整頓、清掃のうえ職員の点検を受けること。

 その他、町長が指示する事項

(使用の停止又は取消)

第十一条 町長は、次の各号に該当する場合は、その使用を停止し、又は取消すことができる。

 条例又は規則、若しくはその他の規定に違反したとき。

 使用許可の目的、又は使用条件に違反したとき。

(原状回復)

第十二条 使用者がその利用を終了したとき又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日教委規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日規則第三号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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八郎潟町町民体育館管理運営規則

平成15年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)