○八郎潟町生活交通バス運行条例施行規則
平成25年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町生活交通バス運行条例(平成25年八郎潟町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八郎潟町生活交通バス(以下「生活交通バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 生活交通バス運行事業に関する旅客運送はこの規則の定めるところにより、この規則に定めない事項については法令の定めるところ又は一般の慣習によるものとする。
(運行区間)
第3条 条例第4条の規定に基づく路線等は以下のとおりとする。
運行路線名 | 運行区間等 |
乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線 | 浦大町地区~湖東総合病院 |
(運行内容)
第4条 生活交通バスの運行内容は、八郎潟町地域公共交通会議で承認された事業実施計画に基づくものとする。
(運行業務の委託)
第5条 町長は、条例第3条の2の規定により、生活交通バス運行事業に関する次の業務を民間旅客自動車運行事業者(以下「運送事業者」という。)に委託することができる。
(1) 生活交通バスの運行管理業務
(2) 料金の徴収及び収納に関する業務
(3) 運行に必要な準備業務
(事故の報告)
第6条 生活交通バスの運行を委託している運送事業者は、天候その他車両の故障等により運行に支障が生じたときは、又は事故が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、生活交通バスの運行及び利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。