○八郎潟町営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の措置)

第二条 条例第八条第二項に規定する町長が定める適切な措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づく評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号。以下「評価方法基準」という。)第五の五の五―一(三)の等級四の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第八条第三項の町長が定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第五の八の八―一(三)イの等級二の基準又は評価方法基準第五の八の八―一(三)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第五の八の八―一(三)ロ①dの基準)及び評価方法基準第五の八の八―四(三)等級二の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第八条第四項の町長が定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第五の三の三―一(三)の等級三の基準(木造の住宅にあつては、評価方法基準第五の三の三―一(三)の等級二の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第八条第五項の町長が定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第五の四の四―一(三)及び四―二(三)の等級二の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の措置)

第三条 条例第九条第三項の町長が定める措置は、住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第五の六の六―一(二)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、同(三)ロの等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部の措置)

第四条 条例第十条の町長が定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第五の九の九―一(三)の等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分の措置)

第五条 条例第十一条の町長が定める措置は、町営住宅の入居者等の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第五の九の九―二(三)の等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

八郎潟町営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成25年3月25日 規則第7号