○八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成二十五年十二月十八日

規則第九号

(情報提供)

第二条 条例第六条の情報提供については、「空き家等に関する情報提供書(様式第一号)」を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査等)

第三条 条例第九条第二項に規定する身分を示す証明書は、「身分証明書(様式第二号)」とする。

2 立入調査を実施するにあたつては、あらかじめ所有者等に対して「立入調査実施通知書(様式第三号)」を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の七日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第四条 条例第十条の助言又は指導については、「空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第四号)」により行うものとする。

(勧告)

第五条 条例第十一条の勧告については、「空き家等の適正管理について(勧告)(様式第五号)」により行うものとする。

(命令)

第六条 条例第十二条第一項に規定する命令については「空き家等の適正管理について(命令)(様式第六号)」により、同条第二項に規定する命令については「空き家等の適正管理について(緊急命令)(様式第七号)」により行うものとする。

(公表)

第七条 条例第十五条の公表については、当該空き家等の敷地に同条第一項各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、八郎潟町公告式条例(昭和三十一年八郎潟町条例第一号)第二条第二項の規定を準用する。

(戒告)

第八条 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項の規定による戒告については、「戒告書(様式第八号)」によるものとする。

(代執行令書)

第九条 行政代執行法第三条第二項に規定する代執行令書の様式については、「代執行令書(様式第九号)」によるものとする。

2 行政代執行法第三条第三項に規定する代執行については、「代執行緊急令書(様式第十号)」により命令履行義務者に通知するものとする。

(証票)

第十条 行政代執行法第四条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、「執行責任者証(様式第十一号)」によるものとする。

(補則)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年12月18日 規則第9号

(平成25年12月18日施行)