○八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年12月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年八郎潟町条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条の情報提供については、「空き家等に関する情報提供書(様式第1号)」を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査等)

第3条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、「身分証明書(様式第2号)」とする。

2 立入調査を実施するにあたっては、あらかじめ所有者等に対して「立入調査実施通知書(様式第3号)」を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 条例第10条の助言又は指導については、「空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)」により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第11条の勧告については、「空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)」により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第12条第1項に規定する命令については「空き家等の適正管理について(命令)(様式第6号)」により、同条第2項に規定する命令については「空き家等の適正管理について(緊急命令)(様式第7号)」により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第15条の公表については、当該空き家等の敷地に同条第1項各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、八郎潟町公告式条例(昭和31年八郎潟町条例第1号)第2条第2項の規定を準用する。

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、「戒告書(様式第8号)」によるものとする。

(代執行令書)

第9条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、「代執行令書(様式第9号)」によるものとする。

2 行政代執行法第3条第3項に規定する代執行については、「代執行緊急令書(様式第10号)」により命令履行義務者に通知するものとする。

(証票)

第10条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、「執行責任者証(様式第11号)」によるものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年12月18日 規則第9号

(平成25年12月18日施行)