○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年十二月二十八日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第二の第一欄に掲げる機関が行う同表の第二欄に掲げる事務及び町長又は八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の第一欄に掲げる機関は、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第三欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第九号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる機関が、同表の第三欄に掲げる機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年一〇月四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)による福祉医療費の支給に関する事務

2 町長部局

八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)による町営住宅の管理に関する事務

3 町長部局

八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年4月施行)による保育料等の減免に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)による福祉医療費の支給に関する事務

地方税関係情報、住民票関係情報

2 町長部局

八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)による町営住宅の管理に関する事務

地方税関係情報、住民票関係情報

3 町長部局

八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年4月施行)による保育料等の減免に関する事務

地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 町長部局

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)による福祉医療費の支給に関する事務

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報

2 町長部局

八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)による町営住宅の管理に関する事務

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報

3 町長部局

八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年4月施行)による保育料等の減免に関する事務

市町村長

地方税情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月28日 条例第28号

(平成28年10月4日施行)