○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成二十七年十二月二十八日
条例第二十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
二 特定個人情報 法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。
三 個人番号利用事務実施者 法第二条第十三項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
四 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
五 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
六 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年一〇月四日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月一五日条例第二号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
附則(令和六年一二月一九日条例第二四号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)による福祉医療費の支給に関する事務 |
2 町長部局 | 八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)による町営住宅の管理に関する事務 |
3 町長部局 | 八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年4月施行)による保育料等の減免に関する事務 |
4 町長部局 | 八郎潟町結婚新生活支援事業に関する事務 |
5 教育委員会 | 就学援助に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)による福祉医療費の支給に関する事務 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |
2 町長部局 | 八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)による町営住宅の管理に関する事務 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |
3 町長部局 | 八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年4月施行)による保育料等の減免に関する事務 | 地方税関係情報 |
4 町長部局 | 八郎潟町結婚新生活支援事業の実施に関する事務 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |
5 教育委員会 | 就学援助に関する事務 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助に関する事務 | 町長部局 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |