○八郎潟町えきまえ交流館条例施行規則

平成二十七年三月二十日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町えきまえ交流館条例(平成二十七年条例第十一号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 交流館の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

 開館時間 午前九時から午後八時まで

 休館日 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 図書館の開館時間及び休館日については、八郎潟町立図書館設置条例施行規則(平成二十七年規則第二号)に定めるところによる。

3 子育て支援センター並びに店舗施設の管理運営については、別に定める。

(使用許可申請)

第三条 条例第四条第一項の規定により許可を受けようとする者は、八郎潟町えきまえ交流館使用許可(免除)申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書を提出する者は、その使用に当たつて入場料、会費、負担金等の徴収、展示即売等を行う場合でその使用が営利を目的としないものであるときは、使用目的、事業の収支計画その他の営利を目的としないことが確認できる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(使用許可)

第四条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、八郎潟町えきまえ交流館使用許可書(免除承認書)(様式第二号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更又は取り消し)

第五条 交流館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、八郎潟町えきまえ交流館使用許可変更(取消)申請書(様式第三号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、八郎潟町えきまえ交流館使用許可変更(取消)承認書(様式第四号)を交付するものとする。

(使用料の免除の手続)

第六条 条例第九条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、許可書を交付するものとする。

(使用料の免除基準)

第七条 条例第九条の規定により、使用料の全部又は一部を免除する場合の基準及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

 町が主催し、又は共催する行事で使用するとき 全額免除

 町長が特に必要と認めたとき 全額免除又は百分の五十

2 第一項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付額)

第八条 条例第八条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその基準は、次のとおりとする。

 町の都合により使用許可を取り消したとき 全額

 使用者の責めによらない事由により使用できないと町が認めたとき 全額

 第五条第二項の規定による使用許可の取消承認を受けたとき 全額

 第五条第二項の規定による使用許可の変更承認を受けたときにおいて、既納の使用料に過納金が生じたときは 当該過納金

(使用料の還付の手続き)

第九条 条例第九条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、八郎潟町えきまえ交流館使用料還付申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、八郎潟町えきまえ交流館使用料還付決定通知書(様式第六号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第十条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 使用する施設の収容人員を超えないこと。

 交流館施設を使用する者の安全確保の措置を講ずること。

 交流館施設内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

 施設又は附属設備を汚損、損傷又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員等の立入り等)

第十一条 町長は、管理上必要があると認めるときは、施設にその職員等を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、その施設を使用する者は、これを拒むことができない。

(入館者の遵守事項)

第十二条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

 許可を受けないで物品等の販売及び広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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八郎潟町えきまえ交流館条例施行規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)