○八郎潟町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十八年三月二十五日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、教育長の勤務時間、休暇その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)及び職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第二条 教育長の勤務時間等については、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)に定める規定を準用する。この場合において、条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第三条 教育長の職務に専念する義務の特例については、八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年条例第九号)に定める規定を準用する。この場合において、条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。