○八郎潟町表彰条例施行規則

令和七年三月三十一日

規則第一号

八郎潟町表彰条例施行規則(平成八年八郎潟町規則第一号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町表彰条例(令和七年八郎潟町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第二条 表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。

 条例第三条に定める功労表彰の対象となる者は、別表第一の基準に該当するものとする。

 条例第四条に定める功績表彰の対象となる者は、別表第二の基準に該当するものとする。ただし、八郎潟町町民栄誉章顕彰条例(平成八年八郎潟町条例第三号)の規定により顕彰された者で、当該表彰と同種の基準に該当する者は除く。

(再表彰の禁止)

第三条 在職年数に基づく同種の表彰は、再びこれを行わない。

(表彰の方法等)

第四条 表彰は次により行う。

 表彰状(様式第一号)及び記念品の授与

 被表彰者の事績は町広報等をもつて公表する。

(在職年数の計算)

第五条 在職年数の計算は月を単位とし、一月未満の端数が生じたときは、これを一月として計算する。

2 在職年が中断した場合は、前後の期間を合算する。

3 在職年数の計算にあたつては、毎年九月一日を基準日とする。

(学識経験者)

第六条 条例第五条に定める学識経験者の数は十名以内とし、その人選については、町長が定める。

(表彰期日)

第七条 表彰は、毎年九月三十日を定期とし、必要に応じて他の期日に行うことができる。

(欠格事項)

第八条 条例第六条の規定による受彰者の表彰の取消しは、刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられたときとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における改正後の第八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑以上の刑」とあるのは、「禁固以上の刑」とする。

3 この規則の施行の際、改正前の八郎潟町表彰条例施行規則(平成八年八郎潟町規則第一号)に基づき表彰を受けたものは、この規則に基づき同一種類の表彰を受けたものとみなす。

別表第1(第2条第1号関係)

「功労表彰」

項目

表彰の区分

対象となる公職等

在職年数

条例第3条第1号

自治功労

1

町長

8年以上

2

町議会議長

8年以上

3

町議会議員

10年以上

4

副町長

10年以上

5

教育長

10年以上

6

監査委員

10年以上

7

選挙管理委員

10年以上

8

固定資産評価審査委員

10年以上

9

行政相談員

15年以上

10

その他地方自治の推進に貢献し、特に功績が顕著な者


条例第3条第2号

産業功労

1

農業委員

10年以上

2

土地改良区理事長

15年以上

3

商工会会長

15年以上

4

観光協会会長

15年以上

5

その他産業経済の興隆に貢献し、特に功績が顕著な者


条例第3条第3号

福祉功労

1

民生委員・児童委員

10年以上

2

人権擁護委員

15年以上

3

社会福祉協議会会長

15年以上

4

その他社会福祉の向上に貢献し、特に功績が顕著な者


条例第3条第4号

保健衛生功労

1

学校医(学校歯科医を含む)

15年以上

2

学校薬剤師

15年以上

3

国民健康保険運営委員

15年以上

4

その他保健衛生の向上に貢献し、特に功績が顕著な者


条例第3条第5号

教育文化功労

1

教育委員

10年以上

2

文化財保護審議委員

15年以上

3

教育委員会評価委員

15年以上

4

社会教育委員

15年以上

5

生涯学習奨励員

15年以上

6

スポーツ推進員

15年以上

7

図書館協議会委員

15年以上

8

スポーツ協会会長

15年以上

9

芸術文化協会会長

15年以上

10

その他教育、文化、体育及び科学技術の振興に貢献し、特に功績が顕著な者


条例第3条第6号

実践功労

1

婦人会会長

15年以上

2

遺族会会長

15年以上

3

老人クラブ連合会会長

15年以上

4

町内会会長

15年以上

5

消防団員

25年以上

6

交通指導隊員

25年以上

7

その他町民生活の発展や安全に貢献し、特に功績が顕著な者


別表第2(第2条第2号関係)

「功績表彰」

項目

表彰の区分

対象となる取組み等

条例第4条

栄誉

全国規模以上の権威ある大会、展覧会、コンクール等で3位以内又はこれに相当する賞を受賞した個人及び団体

特に功績があると認めたもの

金品の寄附

町の公益のための金品の寄附(ただし、美術工芸品その他の金額を客観的に算定することが困難であるもの及びふるさと納税を除く。)

ア 個人 100万円以上の寄附

イ 団体 300万円以上の寄附

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八郎潟町表彰条例施行規則

令和7年3月31日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)