○八郎潟町水道事業管理規程
令和七年三月三十一日
水道事業規程第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、八郎潟町水道事業の設置等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十一号)第三条第二項に定める課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第二章 組織
(係及びその分掌事務)
第二条 課に次の係を置く。
水道庶務係
水道工務係
2 水道庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。
一 事業計画に関すること。
二 職員の身分取扱に関すること。
三 予算、決算に関すること。
四 出納その他会計事務に関すること。
五 契約に関すること。
六 資産の管理に関すること。(貯蔵品の管理を除く)
七 広報宣伝に関すること。
八 文書及び公印の管理に関すること。
九 業務統計に関すること。
十 水道利用料等の調定、徴収、督促、処分に関すること。
3 水道工務係の分掌事務は、次のとおりとする。
一 量水器の検針及び使用水量の確認に関すること。
二 水道用水の供給に関すること。
三 水質検査に関すること。
四 水道施設の維持管理に関すること。
五 水道施設台帳に関すること。
六 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
七 道路等の占有に関すること。
八 給水装置に関すること。
九 貯蔵品の管理に関すること。
十 給水記録の整理、報告に関すること。
十一 その他水道事業に関すること。
左欄 | 右欄 |
課長 | 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受けて特に重要な事務を掌理する。 |
主席課長補佐 | 上司の命を受けて課の特に重要な事務を掌理し、課長を補佐する。 |
課長補佐 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を掌理する。 |
主任 | 上司の命を受けて係の事務又は技術を掌る。 |
主事 | 上司の命を受けて事務を掌る。 |
(事務の委任)
第四条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条二項の規定により委任する事務については別に定める。
(事務の代決)
第五条 管理者が不在のときは建設水道課長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第六条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第三章 専決
(課長専決事項)
第七条 課長は次に掲げる事項について専決することができる。
一 軽易な申請、照会及び回答に関すること
二 軽易な会議の招集に関すること
三 職員の時間外勤務に関すること
四 給水工事費、水道使用料、その他諸収入金の調定告知及び催促に関すること
五 メーターの検針に関すること
六 給水工事に関すること
七 工事材料の検査に関すること
八 諸施設及び諸機械の維持管理に関すること
九 漏水防止に関すること
十 消火栓の使用に関すること
十一 水質検査に関すること
十二 給水停止処分及び解除に関すること
十三 配水施設、給水施設の修理に関すること
十四 文書の収受、発送に関すること
(報告)
第八条 課長は専決した事項であつても重要な事項については管理者に報告しなければならない。
(専決の制限)
第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決することはできない。ただし、あらかじめ指示を受けたときはこの限りではない。
一 重大又は異例に関する事項
二 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項
三 前各号のほかに事業について疑義があると認められる事項
第四章 公印
(公印の名称等)
第十条 公印の名称、寸法、ひな型は別表第一のとおりとする。
(公印の管理)
第十一条 公印の管理に関する事務は、建設水道課長が総括する。
2 建設水道課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第十二条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者の承認を得て建設水道課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、建設水道課長が総括し、廃止の日から起算して一年間保存しなければならない。建設水道課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃止しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第十三条 建設水道課長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を管理者に届出なければならない。
(公印の使用)
第十四条 公印を使用するときは、建設水道課長に決裁文書若しくは公印使用簿(様式第二号)を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第十五条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど建設水道課長の承認を受けなければならない。
2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、建設水道課長が保管する。
3 公印の印影はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第十六条 電子計算組織を利用して公文書を作成するときは、建設水道課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影は、用紙の大きさに応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により、建設水道課長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
第五章 文書
(文書の処理要項)
第十七条 文書の収受、処理、発送、編纂、保存その他、処理要項については八郎潟町文書管理規程(令和五年規定第二号)に準ずる。
第六章 公告式
(公告)
第十八条 公告は八郎潟町公告式条例(昭和三十一年八郎潟町条例第一号)に準ずる。
(雑則)
第十九条 この規程に定めるもののほか業務の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(八郎潟町水道事業管理規程の廃止)
2 八郎潟町水道事業管理規程は、廃止する。
別表第1(第10条関係)
公印の名称 | ひな形 | 字体 | 寸法 | 使用区分 | 形質 | 管理者 | 個数 |
秋田県八郎潟町水道事業管理者之印 | 1 | てん書 | 方17ミリメートル | 水道事業一般文書 | 木印 | 建設水道課長 | 1 |
八郎潟町企業出員之印 | 2 | てん書 | 方18ミリメートル | 水道事業一般文書 | 木印 | 建設水道課長 | 1 |
(ひな形)
(1) | (2) |