「地方公共団体首長の退職手続き」について
総務省が意思表示困難時の首長の退職を可能にする方針を示しました
関係各位及び町民の皆様へ
畠山菊夫前町長が病に倒れて以降、本町が直面した「自らの意思表示ができない首長の退職手続き」という極めて困難な課題に対し、多くの皆様から温かい励ましとご理解、ご協力を賜りましたことに心から御礼申し上げます。
地方自治法第145条では、首長が退職する際には自ら議長へ申し出ることが定められており、本人の意思表示が困難な場合の手続きが明文化されていないことが、地方自治の現場において大きな障害となっておりました。本町では、この苦渋の経験をもとに、国や秋田県に対し、円滑かつ尊厳を保った形で退職ができるよう、現行法令の課題に対応し、迅速な制度整備を進めるための国政議論へと町政の停滞を避けるための柔軟な制度運用を強く要望してまいりました。
この度、総務省より、首長が病気や事故で長期間回復する見込みがない場合、第三者の医師による診断結果をもとに副町長が判断し、議会に報告することで退職が認められるとする、新たな通知が出される方針となりました。
地方自治の現場の声に迅速かつ真摯に耳を傾け、具体的な解決の道を切り拓いてくださった総務省、力強く後押しをいただいた秋田県知事をはじめとする県関係者の皆様、そして全国知事会及び全国町村会、ご助言をいただいた国会議員の皆様に、重ねて深く感謝を申し上げます。
本町におきましては、令和8年5月8日の臨時会において、やむを得ず町長に対する「不信任決議」を可決し、自動失職という道を選択しました。その後の町長選挙を経て、すでに佐藤新町長のもとで新たな一歩を踏み出し、町政の停滞解消と安定化を図ってまいりました。
この度示された国の方針は、本町が直面した苦渋の経験を決して無駄にすることなく、全国の自治体が同様の危機に直面した際の大きな道標となるものと確信しております。
八郎潟町といたしましては、この歴史的な運用の明確化に深く感謝するとともに、今後とも新体制のもとで、町民の皆様の安心・安全なまちづくりと住民福祉の向上に全力を尽くしてまいります。皆様のこれまでの温かいご尽力に、重ねて心より御礼申し上げます。
令和8年10月30日
八 郎 潟 町
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