福祉医療制度について
令和元年8月より高校生まで拡大助成しました!
福祉医療制度とは、乳幼児及び小中学生、高校生等を養育する家庭、ひとり親家庭の児童、高齢身体障碍者及び重度心身障害(児)者を対象とし、心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療保険適用となる医療費における自己負担額を助成する制度です。この制度に係る費用は、県と町が負担しています。
医療費の自己負担分を助成します
福祉医療制度に該当する方には、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。
診療を受ける際、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。県の補助対象となるか、町単独の助成となるかで区分が分かれます。
令和元年8月1日からは町単独事業として、福祉医療受給の対象者が高校生まで拡大されました。
受給資格者について
八郎潟町に住所を有する次の方が対象となります。
対象区分 | 該当要件 |
---|---|
乳幼児・ 小中学生 |
0歳~中学校卒業まで(中学校修了年度の3月31日まで) |
高校生等 |
満15歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から、満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(社会保険本人の場合は該当しません) |
ひとり親家庭の児童 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで ・社会保険本人の場合は該当しません。 |
高齢身体障害者 | 65歳以上で、身体障害者手帳4~6級所持者
|
重度心身障害(児)者 | 身体障害者手帳1~3級または療育手帳A所持者
|
福祉医療制度は、受給資格があっても申請しなければ適用となりません。
対象となる方は申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者の場合)
※転入した方は、転入前の市町村の所得課税証明書が必要となる場合があります。
県外の医療機関を受診したとき
福祉医療費受給者証は秋田県内でしか使えません。県外の医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分の医療費を支払い、後日、役場に申請することにより払い戻しされます。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収書
- 受給者証
- 振込口座情報がわかるもの(通帳など)
各種届出について
次のような変更があった場合には、役場への届出が必要です。
こんなとき |
届出に必要なもの |
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健康保険証が変わったとき |
健康保険証、受給者証 |
住所変更(町内での転居)氏名変更があったとき |
受給者証 |
転出、死亡のとき |
受給者証 |
ひとり親家庭でなくなったとき(婚姻等) |
健康保険証、受給者証 |
ひとり親家庭になったとき | 健康保険証 |
身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき |
受給者証、身体障碍者手帳または療育手帳 |
受給者証を破損、紛失したとき |
受給者証(破損) |
他市町村から転入したとき | 健康保険証、所得証明書 |
受給者証の更新
福祉医療の基準日は8月1日です。更新が必要な方には7月にお知らせしますので、忘れずに手続きをしてください。
※受給対象の区分により有効期間が1年、2年、無制限(更新無)のものがあります。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。