町職員の新型コロナウイルス感染公表の見直しについて
町はこれまで、職員が感染した場合は、町民への影響等を考慮して必要な情報を公表してきましたが、感染状況の変化や感染防止対策を講じた業務の実施により、町の業務に支障をきたす可能性が低くなっていることなどから、今後は、町の業務を一時的に停止せざるを得ない場合やクラスターが発生した場合など、町民の生活に影響を及ぼすと考えられる状況が生じた場合を除き、職員の感染状況についての公表は行わないこととします。
従前のとおり公表する場合
- 町民生活に影響がある場合(窓口業務の休止、施設の閉鎖等)
- 不特定多数の町民に濃厚接触の疑いがある場合
- クラスターが発生した場合
- 特別職(町長、副町長、教育長)が陽性となった場合
- その他公表することが必要な場合
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