町職員の新型コロナウイルス感染公表の見直しについて

ページ番号1003398  更新日 令和4年9月6日

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町はこれまで、職員が感染した場合は、町民への影響等を考慮して必要な情報を公表してきましたが、感染状況の変化や感染防止対策を講じた業務の実施により、町の業務に支障をきたす可能性が低くなっていることなどから、今後は、町の業務を一時的に停止せざるを得ない場合やクラスターが発生した場合など、町民の生活に影響を及ぼすと考えられる状況が生じた場合を除き、職員の感染状況についての公表は行わないこととします。

 

従前のとおり公表する場合

  • 町民生活に影響がある場合(窓口業務の休止、施設の閉鎖等)
  • 不特定多数の町民に濃厚接触の疑いがある場合
  • クラスターが発生した場合
  • 特別職(町長、副町長、教育長)が陽性となった場合
  • その他公表することが必要な場合

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