災害時要援護者登録制度について

ページ番号1001592  更新日 令和5年6月1日

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八郎潟町では平成21年度に策定した「八郎潟町災害時要援護者避難支援計画」に基づいて、八郎潟町災害時要援護者登録制度を実施しています。
この制度は、災害時に避難や情報収集に支援が必要な方(災害時要援護者)が自身の情報を事前に町に登録し、町がその情報を地域の関係者(町内会・民生委員・避難支援者)に提供することで、災害時に地域において、要援護者が安否確認や避難支援などの必要な支援を受けられるようにするものです。

登録の対象となる方

以下のうち、ご自宅で生活されている方(施設等に入所されていない方)が対象になります。

  • 身体障害者手帳を有する者で、障がいの程度が1級及び2級の者
  • 療育手帳を有する者で、障がいの程度がAの者
  • 精神障害者保健福祉手帳を有する者で、障がいの程度が1級及び2級の者
  • 介護保険要介護3以上の者
  • ひとり暮らし高齢者
  • 高齢者のみの世帯
  • その他町長が必要と認める者

登録の仕方

登録を希望される方は、「災害時要援護者登録申請書」により、申請してください。

  • 【重要】登録をされた情報は、地域関係者(お住まいの町内会、地区を担当する民生委員)に提供いたします。その旨同意の上、必要事項を記入してください。
  • 本人の記入が難しい場合は、ご家族等の関係者が記入いただいても構いません。
  • 役場健康福祉課に申請書を提出してください。提出はご本人以外でも構いません。(郵送でも受付をいたしますが、申請書には個人情報が記入されていますので、ご持参されることをお勧めします。)

ご注意いただいきたいこと

登録により災害時に確実に支援を受けられるものではありません。支援者が被災し、支援ができない場合もあります。

支援者について

この制度は災害時の「共助」(隣近所での助け合い)の考え方を基本としていますので、要援護者の近隣にお住まいの方からの支援が不可欠です。
災害時に近隣にお住まいの方で支援ができるという方は是非ご協力ください。

災害時要援護者交流会助成金について

町では要援護者とその支援者、地域福祉協力員、町内会など地域の人たちとの絆を深めるために行う交流会に対して助成金を交付します。
事業対象は1町内1事業とし、助成金は参加者1人当たり500円で、1町内20,000円を限度とします。
申請については、役場健康福祉課窓口へおいでください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。