避難行動要支援者名簿の登録について

ページ番号1001592  更新日 令和7年7月4日

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八郎潟町では「八郎潟町避難行動要支援者避難支援計画」に基づいて、八郎潟町避難行動要支援者名簿を作成し管理運用しています。この制度は、災害時に避難や情報収集に支援が必要な方(要支援者)が自身の情報を事前に町に登録し、町がその情報を避難支援等関係者(町内会・民生委員・社会福祉協議会・消防署及び消防団・警察)に提供することで、災害時に地域において、要支援者が安否確認や避難支援などの必要な支援を受けられるようにするものです。

要支援者の対象者

在宅で生活し、以下のいずれかに該当する方が対象になります。

 ア おおむね75歳以上の高齢者のみで構成された世帯

 イ 介護保険における要介護1以上の認定者

 ウ 知的障がい者のうち療育手帳を有する者で、障がいの程度がAの者

 エ 精神障がい者のうち精神障害者福祉保健手帳を有する者で、障がいの程度が2級以上の者

 オ 身体障がい者のうち障害者手帳を有する者で、障がいの程度が2級以上の者

 カ ひとりでの避難が困難または危険な状況の判断が困難な者

登録の仕方

上記の「アからオ」については、町で要件に該当する方を抽出し要支援者名簿を作成しています。

「カ」については、随時登録申請を受け付けています。

登録を希望される方は、以下の書類を提出してください。

・避難行動要支援者名簿 登録申請書

 ※登録をされた情報は、避難支援等関係者(町内会・民生委員・社会福祉協議会・消防署及び消防団・警察)に提供いたします。その旨同意の上、必要事項を記入してください。

 ※本人の記入・提出が難しい場合は、ご家族等の関係者が代筆・提出しても構いません。

提出先:八郎潟町健康福祉課 (7)番窓口

注意事項

登録により、災害時必ず支援することを保障するものではありません。また、町内会や民生委員等の地域支援者は、法的な責任・義務を負うものではありません。

避難行動要支援者交流会助成金事業について

町では要支援者とその支援者、町内会など地域の人たちとの絆を深めるために行う交流会に対して、助成金を交付します。
事業対象は1町内1事業とし、助成金は参加者1人当たり500円で、1町内20,000円を限度とします。

助成金の申請(活動開始前)

交流会を実施する1週間前までに、以下の書類を提出してください。

(1)補助金交付申請書 (2)実施計画書

提出先:八郎潟町健康福祉課 (7)番窓口

 

実績報告の提出(活動終了後)

交流会を実施後、速やかに以下の書類を低提出してください。

(1)実績報告書 (2)事業実施内容 (3)参加者名簿 (4)請求書

※添付資料として、交流会にかかった支出の根拠となる資料(領収書・レシート等)の写しと、活動中の写真を提出してください。

提出先:八郎潟町健康福祉課 (7)番窓口

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。