軽自動車税(種別割)について
納税義務者
毎年4月1日現在において軽自動車等を所有している方です。
※4月1日に取得した車両については課税されますが、4月1日に抹消の届出が受理された車両は課税されません。
課税客体
軽自動車税(種別割)の課税対象となる軽自動車は、以下の通りです。
原動機付自転車(総排気量125cc以下)
以下のものも原動機付自転車として扱われます。
1.特定小型原動機付自転車(電動キックボード 等)
2.原動機に加えて、ペダルなど人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車
(ペダルを漕がなくても走行可能なもの。「ペダル付原動機付自転車」「フル電動自転車(モペッド)」)
小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
軽自動車(二輪(250cc以下)・三輪・四輪)
二輪の小型自動車(側車付を含む)
※課税対象となる原動機付自転車および小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかにかかわらず、
税務会計課へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。
納税
5月上旬に『納税通知書』を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納付してください。
※自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割賦課制度はありません。
軽自動車等の登録・廃車・名義変更
軽自動車等を取得、名義変更、廃車にした方は申請手続き(別添申請書)をしてください。
※現在所有していない方で廃車手続がお済みでない方も廃車手続きを行ってください。
※軽自動車等を廃車、譲渡、盗難等された場合は速やかに申告してください。
※申告されない場合、翌年度以降も課税されることになります。
車種 |
申告場所・電話番号 |
---|---|
(125cc以下のもの)
|
八郎潟町役場税務会計課
018-875-5807 |
(125ccを超250cc以下のもの)
(250ccを超えるもの)
|
秋田運輸支局
050-5540-2012 |
(660cc以下のもの) |
軽自動車検査協会 秋田事務所
050-3816-1834 |
※申告に必要な書類等詳細については上記申告場所に直接お問い合わせください。
減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、一定の条件を満たす場合に軽自動車の減免(全額)を受けられます。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転免許証(写し)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等(写し)
- 車両検査済証(車検証)(写し)
申請期限
軽自動車税の減免申請期限は納期限です。
送付された軽自動車税納税通知書において納期限を確認してください。
※申請期限を過ぎた場合、軽自動車税減免申請書は受理できませんので、ご了承ください。
留意点
減免は身体障害者の方一人につき一台となっており、普通自動車税ならびに軽自動車税、双方の減免を受けることは出来ません。
普通自動車税の減免を希望される方は、秋田県総合県税事務所へお問い合わせください。
申請は毎年必要です。以前、減免申請をされた方も期限内に申請してください。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。