軽自動車税について

ページ番号1002815  更新日 令和8年5月18日

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納税義務者

毎年4月1日現在において軽自動車等を所有している方です。

※4月1日に取得した車両については課税されますが、4月1日に抹消の届出が受理された車両は課税されません。

※自動車税と異なり、軽自動車税には月割賦課制度はありません。

課税客体

軽自動車税の課税対象となる軽自動車は、以下の通りです。

原動機付自転車(総排気量125cc以下または定格出力1kW以下)

 以下のものも原動機付自転車として扱われます。

 1.特定小型原動機付自転車(電動キックボード 等)

 2.原動機に加えて、ペダルなど人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車

 (ペダルを漕がなくても走行可能なもの。「ペダル付原動機付自転車」「フル電動自転車(モペッド)」)

小型特殊自動車(農耕作業用を含む)

軽自動車(二輪(250cc以下)・三輪・四輪)

二輪の小型自動車(側車付を含む)

※課税対象となる原動機付自転車および小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかにかかわらず、

 税務会計課へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。

納税

5月上旬に『納税通知書』を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納付してください。

また、口座振替をご利用の方は納期限に口座から引き落とされますので、前日までにご入金をお願いします。

※5月末日が休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

軽自動車等の登録・廃車・名義変更

軽自動車等を取得、廃車、名義変更された方は、必ず申告書を提出してください。

※廃車した軽自動車等の申告が済んでいない方は、直ちに申告してください。申告されないままだと、軽自動車税が課税され続けてしまいます。

※軽自動車等を盗難等された場合も、速やかに申告してください。

軽自動車等の申告先

車種

申告先・電話番号

  •  原動機付自転車

 (125cc以下のもの)

  • 小型特殊自動車

 八郎潟町役場税務会計課
 018-875-5807
  • 軽自動車二輪

 (125ccを超250cc以下のもの)

  • 二輪の小型自動車

 (250ccを超えるもの)

 秋田運輸支局
 050-5540-2012
  • 三輪・四輪の軽自動車

 (660cc以下のもの)

軽自動車検査協会 秋田事務所
 050-3816-1834

※申告に必要な書類等、詳細については申告先に直接お問い合わせください。

減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けており、一定の条件を満たす方は、軽自動車税の減免(全額)を受けられます。

必要書類

  • 軽自動車税減免申請書
  • 軽自動車税納税通知書
  • 運転免許証(写し)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか(写し)
  • 車両検査済証(車検証)(写し)

申請期限

軽自動車税の減免申請期限は納期限と同日です。
納期限は送付された軽自動車税納税通知書に記載されていますので、ご確認のうえ、期限内にご申請ください。

※申請期限を過ぎた場合、減免申請書をご提出いただいても減免はできませんので、ご了承ください。

留意点

軽自動車税の減免は障害者1人につき1台のみです。また、普通自動車をお持ちで、自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免が受けられません。(同様に、軽自動車税の減免を受けている場合、普通自動車について自動車税の減免を受けることはできません。)
普通自動車について自動車税の減免を希望される方は、秋田県総合県税事務所へお問い合わせください。

申請は毎年必要です。以前、減免申請をされた方も期限内にご申請ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。