公共汚水ます等の設置について

ページ番号1001656  更新日 令和4年3月28日

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公共下水道事業計画区域内に公共汚水ます及び取付管を設置したい場合には、町への申請が必要となります。
※他人の所有する土地への設置については、承諾書を添付する必要があります。

設置場所は公私境界から1m以内となります。
※但し、建築基準法第42条第2項に規定する4m未満の道路である場合は、当該道路の中心から2mを境界線とみなします。

基本的に1画地につき1個までは町負担での設置となりますが、受益者負担金が賦課されます。
下水道本管布設工事や予算措置が必要な場合があるため、申請から完了まで3カ月以上の期間を要する可能性がありますので、申請される場合は建設課へご相談ください。

増設・移設・撤去を行う場合にも申請が必要となり、その場合の費用負担は設置される方の自己負担となります。

必要添付書類

  1. 見取図(公共汚水ます設置個所図)
  2. 土地の全部事項証明書写し又はそれに準ずる証明書写し
  3. 公共汚水ます等設置承諾書(土地所有者と建物所有者が異なる場合)

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 建設担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5809
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。