生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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生活道路における法定速度

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などが設けられていない道路のことをいいます。

法定速度が時速60キロメートルのままとなる道路

・中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車道の一部の道路

・自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

車両を運転されるかたへ安全運転のお願い

速度の上昇は、交通事故の危険性や被害の拡大につながります。

ドライバーの皆様は、法定速度や指定速度を守るのはもちろん、道路状況や交通状況、天候などに応じた安全な速度で運転し、歩行者や自転車利用者に配慮した運転を心がけましょう。

地域の皆様が安心して利用できる交通環境づくりへご理解とご協力をお願いします。

 

※詳しい内容については、五城目警察署(018-852-4100)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 建設担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5809
ファクス:018-875-5950
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