秋田労働局からのお知らせ
秋田県の最低賃金
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、10月1日から「時間額951円」に改定されています。
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産業課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5803
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、10月1日から「時間額951円」に改定されています。
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