スライド条項について
スライド条項について
八郎潟町では、近年の資材価格の急激な変動や労務単価の上昇などに対応するため、特別の要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じた場合、又は予期することのできない特別の事情による工期内の急激な賃金又は物価等の変動により請負代金額が不適当となった場合、受注者が請負代金額の変更を請求できる措置を実施しています。
運用については、秋田県の運用基準を準拠していますので、そちらをご確認ください。
関連情報
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工事請負契約事項第25条(スライド条項)の運用について(外部リンク)
秋田県のホームページに移動します。
このページに関するお問い合わせ
建設水道課 建設担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5809
ファクス:018-875-5950
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