令和2年度八郎潟町人・農地プランについて

ページ番号1001737  更新日 令和4年3月28日

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人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表されるものです。
平成24年に開始され、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条に、農地中間管理事業の円滑な推進を図るための手段として位置付けられています。

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表いたします。

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