指定給水装置工事事業者の更新について
八郎潟町指定給水装置工事事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。また、初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。
八郎潟町では、有効期間の範囲内で更新手続きの時期及び期間を、指定番号ごとに振り分けて別途設定させていただいております。該当する期間を確認の上、期間内での手続をお願いします。
1.有効期間及び更新の受付期間
初回の更新手続きについては、水道課より事前に通知します。
八郎潟町より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
※指定する更新手続き期間については、通知に記載します。
2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
- 指定給水装置工事事業者申請書(様式第11号ー1及び第11号ー2)
- 機械器具調書(様式第11号ー3)
- 誓約書(様式第11号ー4)
- 定款及び登記事項証明書(法人)、又は住民票(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 次回更新までの有効期間が記載された指定給水装置工事事業者証交付申請書(必要とする者のみ)
- 指定更新時確認書(運営状況確認書)及びそれらを証明する書類(次の3を参照)
3.八郎潟町が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
確認する内容
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4.更新に係る事務手続き指定手数料(八郎潟町上水道事業給水条例第9条第1項及び第4項による)
給水装置工事事業者指定更新手数料:10,000円
このページに関するお問い合わせ
建設水道課 上下水道担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5811
ファクス:018-875-5950
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