検針表は大切に保管を

ページ番号1003683  更新日 令和5年6月29日

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検針表は証拠書類

検針は2ヵ月に一回実施しておりますが、「検針表」は町が上下水道料金を確定するための大切な証拠書類となります。少なくても、料金の支払が済むまでは大切に保管しておいてください。

検針表に記載されている主な内容

  1. 今回検針値
  2. 前回検針値
  3. 前回検針からの使用水量
  4. 前年同期の使用水量
  5. 今回請求額
  6. 次回請求額
  7. 口座振替している場合の前回及び前々回の口座振替済み領収書

漏水認定水量の減免額の証拠書類にもなります

上下水道料金は、検針表に記載された使用水量により決定されますが、ご家庭で漏水があった場合は、修理をすれば漏水認定水量分が減免されます。どの位の水量を減免したかについては町は連絡致しませんので、次の方法によりご確認ください。

  • ア 漏水修理後の確定料金にかかる水量
  • イ 検針表の今回請求額または次回請求額欄に記載の使用水量

上記のアとイの水量の差が、町が漏水として認定した水量です。

このページに関するお問い合わせ

八郎潟町役場 代表電話
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5800
ファクス:018-875-5950
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