ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

ページ番号1004503  更新日 令和8年3月30日

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 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。併せて、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができます。
 また、ガバメントクラウド以外の環境(オンプレミスを除く。以下「秋田県町村電算システム共同事業組合自治体クラウド環境」)に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができます。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
 本町の戸籍・戸籍附票システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、秋田県町村電算システム共同事業組合自治体クラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと秋田県町村電算システム共同事業組合自治体クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。

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