八郎潟町過疎地域持続的発展計画(変更)について

ページ番号1003516  更新日 令和8年4月1日

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八郎潟町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、過疎地域の持続的発展に必要な事業を総合的かつ計画的に実施するため、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした「八郎潟町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

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