八郎潟町職員における障がいを理由とする差別解消の推進に関する対応要領

ページ番号1002110  更新日 令和4年3月28日

印刷大きな文字で印刷

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第10条第1項において、地方公共団体の機関等は、同法第7条に定める行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。この規定に基づき、「八郎潟町職員における障がいを理由とする差別解消の推進に関する対応要領」を策定しました。(平成30年4月1日施行)

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5801
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。