町税の納期と納め方などについて

ページ番号1001603  更新日 令和5年4月13日

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町税・国保税の納期限

税金には納期限がありますので、納税通知書で確かめて納期限内に納めましょう。

各税の納期は次の通りです。

月別

町県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

4月

 

 

 

 

5月

 

1期

全期

 

6月

1期

 

 

 

7月

 

2期

 

1期

8月

2期

 

 

2期

9月

 

3期

 

3期

10月

3期

 

 

4期

11月

 

4期

 

5期

12月

4期

 

 

6期

1月

 

 

 

7期

2月

 

 

 

8期

納期限は各月の末日です。末日が休日の場合は、翌平日になります。
口座振替の場合は、各納期の末日に口座から引き落としされます。

税金の納め方

税金は、金融機関または役場に直接納める方法と、口座振替で納める方法があります。

1.金融機関に納める場合

金融機関に納める場合は、次の金融機関をご利用になれます。

  • 北都銀行
  • 秋田信用金庫
  • あきた湖東農業協同組合
  • 秋田銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局(東北6県に限る)

町外の方は、上記5金融機関の本・支店窓口をご利用ください。
また、県外の方は、振込用紙で各郵便局をご利用ください。

2.役場で納める場合

  • 役場税務会計課

3.口座振替を利用して納める場合

口座から納期毎に自動的に引き落としされる制度です。
口座振替手続きの用紙は、役場税務会計課及び町内金融機関の窓口に準備しております。
納め忘れのない口座振替にご加入してください。

4.コンビニエンスストアを利用して納める場合

全国の各店舗

※納期限を過ぎるとコンビニエンスストアでの納付はできなくなりますのでご注意ください。
 

5.スマートフォン決済を利用して納める場合

 スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、町税を納付することができます。

【利用対象税目】
 個人住民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税、国民健康保険税
 ※コンビニ納付用のバーコードが印字された納付書に記載されている納期限内に限ります。

【利用できるスマホ決済収納】
 ・LINE Pay請求書支払い
 ・PayPay請求書払い
 

納税通知書の再発行

郵送された納税通知書を万が一紛失された場合は、役場税務会計課窓口で納付書を再発行します。

督促手数料及び延滞金

1.督促手数料

税金毎に、納期限から20日以内に納めなければ督促状が送付されます。
その場合は、150円の督促手数料が加算されます。

2.延滞金

税金を期限内に納めなければ、延滞金を納めなければなりません。
延滞金の計算方法は、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じて計算されますので、必ず納期限内に納めましょう。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。