町県民税について
納税義務者
その年の1月1日現在、八郎潟町内に住所があり、前年中に一定の所得があった方。
税額の計算
均等割と所得割があります。均等割は個人が等しく負担するもので、所得割は前年の所得に応じて負担するものです。
均等割額
均等割税額 |
平成25年まで |
平成26年~令和5年まで |
---|---|---|
町民税 |
3,000円 |
3,500円(500円引き上げ) |
県民税 |
1,800円 |
2,300円(500円引き上げ) |
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための地方税法の特例が定められたことにより、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割税額について町民税・県民税ともに500円引き上げられました。
※県民税の均等割には、水と緑の森づくり税(800円)が含まれています。
所得割額
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
※分離課税の所得がある場合は、計算方法は異なります。
納税方法
町県民税の納付の方法は、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収
6月上旬に役場から送付される納税通知書で、6月・8月・10月・12月の年4回に分けて納めていただきます。
特別徴収
給与の支払者(会社等)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払い時に、納税者の給与から町県民税を差し引き、納税者に代わって役場に納付するものです。
所得税・町県民税の申告
町県民税を納めなければならない方は、前年中の所得について申告しなければならない義務があります。
毎年、所得税の確定申告と併せて申告を受け付けております。
申告が必要な方
- 営業・農業・不動産・一時・雑所得(年金等)、譲渡所得がある方
- 給与所得者で次に該当される方
- 2カ所以上の事業所からの給与がある方や中途就・退職の方で、所得税の年末調整がされていない方
- 事業所からの給与支払報告書が町に未提出の方
- 給与以外の所得がある方
- 所得税の還付のほか、各種控除(社会保険料、生命保険料、医療費、寄付金等)を受ける方
申告が不要な方
- 1ヵ所の事業所からの給与所得のみで、所得税の年末調整がされており、勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方
- e-TAXや、その他の方法で所得税の確定申告をされる方
※なお、前年の収入が一切無い方でも、町では個人の収入の有無を把握できませんので、必ず収入の無い旨を申告くださるようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。