町県民税について

ページ番号1001605  更新日 令和5年12月12日

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納税義務者

その年の1月1日現在、八郎潟町内に住所があり、前年中に一定の所得があった方。

税額の計算

均等割所得割があります。均等割は個人が等しく負担するもので、所得割は前年の所得に応じて負担するものです。

均等割額

税目

令和5年度まで

令和6年度から

町民税

3,500円(500円引き上げ)

3,000円

県民税

2,300円(500円引き上げ)

1,800円

森林環境税

なし

1,000円(新設)

東日本大震災復興基本法によって、個人の町民税・県民税の均等割額が合わせて年額1,000円引き上げられていましたが、令和5年度で税額の引き上げが終了します。

ただし、令和6年度からは新たに国税である森林環境税が個人の町民税・県民税と合わせて年額1,000円徴収されることになりましたので、均等割額の合計は令和5年度までと同じく、5,800円となります。

※県民税の均等割には、水と緑の森づくり税(800円)が含まれています。

所得割額

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

※分離課税の所得がある場合は、計算方法は異なります。

納税方法

町県民税の納付方法は、普通徴収特別徴収年金特別徴収の3通りです。

給与や年金の所得に係る分は、申し出があっても納付方法を変更することができませんのでご了承ください。

普通徴収

6月上旬に役場から送付される納税通知書で、6月・8月・10月・12月の年4回に分けて納めていただきます。

特別徴収

給与の支払者(会社等)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払い時に、納税者の給与から町県民税を差し引き、納税者に代わって役場に納付するものです。

年金特別徴収

老齢基礎年金などを受給されている4月1日現在で65歳以上の方の町県民税のうち、年金所得に係る分が対象です。

年金支払者が、4月、6月、8月は前年度の税額を基に仮徴収、10月、12月、2月は残りの金額を本徴収して年金から町県民税を差し引き、納税者に代わって役場に納付します。

※所得が前年度から大きく減った場合など、仮徴収の金額が年税額を上回った場合には、差額分を還付いたします。

所得税・町県民税の申告

町県民税を納めなければならない方は、前年中の所得について申告しなければならない義務があります。
毎年、所得税の確定申告と併せて申告を受け付けております。

申告が必要な方

  • 営業・農業・不動産・一時・雑所得(年金等)、譲渡所得がある方
  • 給与所得者で次に該当される方
  • 2カ所以上の事業所からの給与がある方や中途就・退職の方で、所得税の年末調整がされていない方
  • 事業所からの給与支払報告書が町に未提出の方
  • 給与以外の所得がある方
  • 所得税の還付のほか、各種控除(社会保険料、生命保険料、医療費、寄付金等)を受ける方

申告が不要な方

  • 1ヵ所の事業所からの給与所得のみで、所得税の年末調整がされており、勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方
  • e-TAXや、その他の方法で所得税の確定申告をされる方

※なお、前年の収入が一切無い方でも、町では個人の収入の有無を把握できませんので、必ず収入の無い旨を申告くださるようお願いいたします。
 

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。