給与支払報告書の提出をお願いします

ページ番号1001610  更新日 令和6年12月9日

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令和7年度分給与支払報告書の提出に関するお知らせ

平素より町県民税・森林環境税の賦課徴収業務についてのご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により給与支払者の義務とされており、給与所得者(従業員)にとって町県民税・森林環境税の申告に代わる重要な書類となりますので、次の事項に留意して、作成・提出してください。

給与支払報告書の作成対象者

令和7年1月1日現在八郎潟町に住所登録があり、令和6年中に給与などの支払いを受けた方すべてが対象です。
注意:以下に該当する方についても給与支払報告書を提出してください。

  • パート
  • アルバイト
  • 事業専従者
  • 年の途中で退職した人
※給与支払報告書提出後に、就退職等で特別徴収・普通徴収の区分が変更となった方がいる場合は、給与支払報告書の訂正・追加ではなく別途届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。 

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出は、eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。

 eLTAXを利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
 また、eLTAXは、給与支払報告書と源泉徴収票を市区町村と税務署に同時に提出でき、各市区町村への特別徴収税額の納入も一括して行えるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。(お使いの税務ソフトによっては非対応の機能がある場合がございます。)

なお、令和7年中に税務署に提出する源泉徴収票等の法定調書の枚数が合計30枚以上となった方は、令和9年中に提出する給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出することが義務付けられます。基準を超える方で電子データでの提出環境が整っていない場合は、お早めにご準備ください。

作成時の注意点

紙・eLTAX共通

  • 書類不備等により内容の確認・修正をお願いする場合がございますので、総括表には必ずご連絡先を記載してください。
  • 住所・氏名・生年月日・個人番号を必ず記載してください。
  • 給与所得者は原則として全員が特別徴収となります。次の表の普通徴収切替理由に該当する場合のみ、普通徴収の取り扱いとすることができます。普通徴収対象者の個人別明細書の摘要欄には、必ず該当する切替理由か切替理由に該当する符号を記載してください。
普通徴収符号と切替理由一覧

符号

普通徴収切替理由

普A

他市区町村分を含めた総従業員数が2人以下

(普B~普Fに該当する全ての従業員数を差し引いた人数)

普B

他の事業所で特別徴収している(乙欄適用者等)

普C

給与が少なく税額が引けない

普D

給与の支払が不定期である(給与の支払が毎月でない等)

普E

事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F

退職者及び退職予定者(5月末日まで)

休職者及び休職予定者(4月1日現在)

  • 別の事業所等の給与等を合算して年末調整した給与所得者の個人別明細書には、合算した給与等の支払者名・支払額・社会保険料・源泉徴収税額を必ずご記載ください(紙:摘要欄、eLTAX:「異動後の会社で年末調整を実施する場合」各欄)。表記がない場合は合算していないと判別されてしまいます。
  • 指定番号欄には当町の特別徴収義務者指定番号を記載してください。指定番号は各市区町村で異なりますので、当町の番号が不明であるか、付番されたことがない場合は空欄としてください。なお、指定番号は本町からお送りしている税額通知書等に記載しております。
  • 年末調整を行った給与所得者の個人別明細書には、源泉徴収時の定額減税による控除額を摘要欄に記載してください。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
例)定額減税額30,000円、減税前の源泉徴収額24,000円の場合:源泉徴収時所得税減税控除済額24,000円、控除外額6,000円

紙で提出する場合

  • 個人別明細書の副本提出は廃止されています。受給者1名につき個人別明細書1枚を提出してください。
  • 普通徴収の対象者がいる場合は、総括表のほか、普通徴収切替理由書兼仕切書に該当理由ごとの人数を記載し、特別徴収分と普通徴収分の個人別明細書の間を仕切るように挟みこんだ状態でご提出ください。切替理由書の提出がない、切替理由書と個人別明細書の記載内容に齟齬があるなど、普通徴収とする理由が判別できないものは特別徴収として取り扱います。

eLTAXで提出する場合

  • 特別徴収の税額通知の受取方法はよくご確認の上選択してください。特に従業員配布用の受取方法について、電子データで配布する環境が整っていないのに電子データを選択することのないようにしてください。
  • ご提出前に、普通徴収対象者の個人別明細書の普通徴収欄にチェックが入っていることを必ずご確認ください。チェックされていない方は特別徴収扱いとなります。
  • CSVファイルをインポートして給与支払報告書を作成される場合は、ファイルがeLTAXホームページに掲載されている仕様書に沿った形式となっているかを事前にご確認ください。

提出期限

令和7年1月22日(水曜日) ※eLTAXによる提出の場合は1月27日(月曜日)
※期限間近は窓口や郵送物が集中しますので、早めの提出をお願い致します。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
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