特別徴収に関するお手続きのご案内

ページ番号1003857  更新日 令和6年5月29日

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特別徴収されている給与所得者に異動があったとき

退職、休職や転勤などにより、給与から町県民税を天引きできなくなる方が出たときは、給与支払者異動届出書に異動年月日や未徴収税額の徴収方法等の必要事項をご記入のうえ、税務会計課までご提出ください。

異動される方の新たな勤務先を把握されている場合は、「転勤等による新しい勤務先」欄に名称や所在地等をご記入いただきますようお願いいたします。

また、12月末日以降に異動される方で、翌年5月末日までに支払われる給与や退職金等が未徴収税額よりも多いときは、一括徴収を行うことが義務付けられています。お間違いのないようにご注意ください。


新たに特別徴収を開始する方がいるとき

給与支払報告書を提出した後に雇用した方や復職した方など、特別徴収を開始・再開する方がいるときは、特別徴収への変更依頼書にご記入いただき、税務会計課までご提出ください。

二重納付を防ぐため、対象の方の町県民税について納付済額・未納額をよくご確認の上、未納の納付書があれば破棄していただくようお伝えいただくか、変更依頼書に同封してお送りください。


給与支払者の名称や所在地が変わったとき

給与支払者の名称や所在地、電話番号等が変更となったときは、特別徴収義務者の所在地・名称変更届に変更前後の事項をご記入のうえ、税務会計課にご提出ください。

また、町県民税の特別徴収関係書類の送付先を給与支払報告書に記載の場所以外にしたい場合も、ご希望の送付先をご記入のうえご提出ください。


指定金融機関等が事業所のお近くにないとき

納入書により月割額を納入される事業所で、当町の指定金融機関等(八郎潟町役場税務会計課、北都銀行、秋田銀行、秋田信用金庫、あきた湖東農業協同組合、東北6県内の郵便局・ゆうちょ銀行)での納入が難しい場合は、指定通知書に必要事項をご記入の上、お近くの郵便局・ゆうちょ銀行にご提出いただくことで提出先での納入ができるようになります。

一度ご提出いただければ、提出先の郵便局・ゆうちょ銀行の名称等に変更がない限り年度が変わっても有効です


納期の特例について(従業員数が10人未満の事業所のみ)

給与の支払いを受ける方(当町以外の方も含む)が常時10人を下回る小規模な事業所に限り、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の各項目をご記入の上、税務会計課までご提出いただくことで、月割額の納入回数を年2回まで減らすことができます。(町税の滞納状況等によっては申請を承認いたしかねる場合もございます。ご了承ください。)

毎月の事務負担を軽減することができますので、対象となる場合はぜひご利用をご検討ください。


電子申請(eLTAX)でも手続きできます

給与所得者異動届出書、特別徴収への変更依頼書、所在地・名称変更届の3つはeLTAXにより電子データで提出することが可能です。

パソコン上で手続きが完了し、郵送等にかかる手間や費用を削減できますので、既に給与支払報告書の提出等にeLTAXをご利用の場合はぜひご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。