マイナンバー制度 独自利用事務について

ページ番号1001631  更新日 令和4年3月28日

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独自利用事務とは

八郎潟町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自にマイナンバーを利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づき町条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

八郎潟町長

1

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)に規定する
福祉医療費の支給に関する事務(子どもの医療費)

八郎潟町長

2

八郎潟町営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)に規定する
町営住宅の管理に関する事務

八郎潟町長

3

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)に規定する
福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親等の医療費)

八郎潟町長

4

八郎潟町福祉医療費支給要綱(平成27年8月施行)に規定する
福祉医療費の支給に関する事務(重度心身障碍者等の医療費)

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5801
ファクス:018-875-5950
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