社会保障・税番号制度と特定個人情報保護評価

ページ番号1002167  更新日 令和4年3月28日

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社会保障・税番号制度とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。

マイナンバーとは

国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成27年10月から、原則として住民票に登録されている住所にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることにより付番が開始されます。
マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

特定個人情報とは

マイナンバーの含まれている個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の公表について

特定個人情報保護評価書は、ホームページで公表することが義務付けされています。特定個人情報保護評価の対象事務となっている特定個人情報保護評価書を下記の添付ファイルで公表します。

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