【令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯対象】子育て世帯への加算給付金について

ページ番号1003926  更新日 令和6年2月28日

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住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰に伴う臨時給付金)の受給世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、「物価高騰に伴う低所得者子育て世帯支援臨時給付金」として、対象児童1人あたり5万円を給付します。

支給対象世帯

世帯内に対象児童がいる、次のいずれかに該当する世帯主が支給対象です。

 ◆ 物価高騰に伴う非課税世帯支援臨時給付金(7万円)の受給世帯

 ◆ 物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援臨時給付金(10万円)の受給世帯

支給額

対象児童1人あたり 5万円

対象児童

令和5年12月1日時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)

※平成17年4月2日以降に生まれた児童(令和5年12月2日以降に生まれた新生児も含む)

●別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります。

手続き方法

子育て加算の対象となる世帯には、2月中旬に「確認書」または「申請書」を郵送しております。

「確認書」が送付される世帯

子育て加算の対象世帯であって、令和5年1月2日以降に当該世帯への転入者がいない場合

「確認書」が届きましたら、記載内容(氏名、住所、振込口座等)を確認し、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

「申請書」が送付される世帯

子育て加算の対象世帯であって、令和5年1月2日以降に当該世帯への転入者がいる場合

転入前市町村の課税状況がわかる証書を添付し、均等割のみ課税または非課税の場合は町に申請してください。

※世帯全員が令和5年1月2日以降に八郎潟町に転入された世帯にあっては、申請書を送付しません。支給対象と思われる場合は、申請書を送付しますので、問い合わせ先までご連絡ください。

確認書・申請書の受付期間

令和6年5月31日まで

支給方法

基本的に、確認書に記載している口座(これまでに実施した給付金の振込口座)に振り込みますが、振込口座の変更も可能です。

また、町が口座情報を把握していない場合は、「確認書」に振込口座をご記入のうえ、ご返送ください。

支給時期

町が確認書または申請書を受理した日から概ね4週間程度でご指定の口座へ振り込みします。

(申請書類等に不備があれば振り込みが遅れることがあります。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。